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精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築を推進し、地域共生社会を実現することを目的として、宮城県内の精神科病院及び相談支援事業所における精神疾患や精神障害を有する者の地域移行支援・地域定着支援にかかる人材確保及び人材育成を推進する事業です。
下記に所在する補助事業者が対象となります。
地域 | 市町村 |
仙南地域 | 白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、 川崎町、丸森町 |
仙台地域(仙台市を除く。) | 塩竈市、多賀城市、七ヶ浜町、松島町、利府町、名取市、岩沼市、 亘理町、山元町、富谷市、大和町、大郷町、大衡村 |
【補助対象事業】
(1) 人材確保事業
趣旨 |
精神科病院における地域移行支援・地域定着支援の充実のための体制整備推進 |
補助事業者 | 令和6年10月1日(本要綱の施行日)時点において「療養生活継続支援加算」を算定していない精神科病院 |
補助内容 | 精神科病院が「療養生活継続支援加算」を算定するために新たに採用した専任の精神保健福祉士の人件費の補助 |
(2)人材育成事業
趣旨 | 精神疾患や精神障害を有する者の地域移行支援・地域定着支援にかかる知識・技能の習得や維持のための人材育成 |
補助事業者 | 精神科病院、相談支援事業所 |
補助内容 | 精神疾患や精神障害を有する者の地域移行支援・地域定着支援にかかる知識・技能の習得や維持のための人材育成(以下)に要する経費の補助 ① 自所属内で実施する研修会・セミナー等 ② 自所属外で実施する研修会・セミナー等(外部研修への派遣) ③ その他知事が認める活動 |
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
(1) 人材確保事業 |
1 報酬、賃金、給料、職員手当、共済費等 2通勤手当、旅費 |
10/10 | 3,500千円 |
(2)人材育成事業 |
1 報酬、賃金、給料、職員手当等 |
10/10 | 150千円 |
【補助対象期間】
令和6年10月1日から令和7年3月31日まで
※当該期間であれば、既に実施している事業についても申請可能です。
期限:令和7年2月7日(金)まで
【提出資料】
【提出方法】
電子メール(seishin-se@pref.miyagi.lg.jp)により御提出願います。
※ 所要見込額調べの提出をもって交付申請の対象となるため、期日までの申請いただくようお願いいたします。
内容 | 提出期限等 | |
① | 所要見込額の提出 | 令和7年2月7日まで |
② | 補助金交付申請書の提出 | 令和7年2月20日まで |
③ | 補助金交付決定 | 令和7年3月上旬頃 |
④ | 交付申請事業の実施・完了 | 令和7年3月31日まで |
⑤ | 事業実施報告書の提出 | ①事業完了日から1か月以内または ②令和7年4月20日まで(①②のいずれか早い日) |
⑥ | 額の確定・補助金の交付 | 事業実施報告書提出後(令和7年度) |
宮城県地域移行推進体制整備事業交付要綱(PDF:261KB)
【各種様式】
● 補助金交付申請時提出様式
● 補助金交付申請内容変更・取り下げ申請等
● 事業実施報告時提出様式
Q1.消費税の取扱はどうか
A1.消費税は補助金の対象となりませんので、税抜き価格で申請願います。
Q2.既に終了している事業を申請したいが、交付申請書と事業実施報告書の両方の提出が必要か
A2.交付申請書と事業実施報告書の両方の提出が必要となります。事業実施報告書の提出は補助金交付決定後にご提出いただきます。
Q3.実際の支払額が交付決定時の金額より増えてしまったが、補助金は増額(変更)してもらえるか
A3.交付決定後は、原則として増額変更は認めておりません。ただし、実際の支出額が減額する場合には、精算した上で補助金額を確定します。
Q4.領収書やレシート等が無い支払いについても補助金の交付は可能か
A4.支払いを証明できないものについては、金額にかかわらず申請できません。実施した事業の支払いを証明する書類等については事業実施報告まで大切に保管願います。
Q5.対象経費の支払いはクレジットカードや電子マネー、二次元バーコードなど、現金以外の方法も可能か
A5.対象経費の支払いは、クレジットカードや電子マネー、二次元バーコードなど現金以外の方法も可能です。この場合も必ずレシートなどの支払いを証明する書類を発行してもらい、事業実施報告書に添付ください。
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