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入学金(5,650円)は,以下の減免の要件に該当する場合,入学金の全額または一部の額の減免を受けることができます。詳しくは当校教務班までご連絡ください。
東日本大震災・令和元年東日本台風(台風19号)で罹災された方に対する入学金の減免制度は令和2年度で終了しました。
減免の要件は,以下の減免事由のいずれかに該当する場合です。
区分 | 減免事由 | 減免金額 |
---|---|---|
1 | 学生及びその生計を維持する者について,生活保護法の規定による保護を受けている世帯の学生である場合 (規則第5条第1項) |
5,650円 ※入学金の全額 |
2 | 学生及びその生計を維持する者について,地方税法の規定により令和4年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円未満の場合 (規則第5条第1項) |
5,650円 ※入学金の全額 |
3 | 学生及びその生計を維持する者について,地方税法の規定により令和4年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円以上25,600円未満である場合 (規則第5条第2項) |
3,800円 ※入学金の3分の2の額(100円未満の端数がある場合には,これを100円に切り上げた額) |
4 | 学生及びその生計を維持する者について,地方税法の規定により令和4年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が25,600円以上51,300円未満である場合 (規則第5条第3項) |
1,900円 ※入学金の3分の1の額(100円未満の端数がある場合には,これを100円に切り上げた額) |
5 | 令和4年1月から入学の日までの間に学生の生計を維持する者の死亡,事故又は病気による半年以上にわたる就労困難及び非自発的理由による失職等の理由により,収入が減少したため入学金の納入が困難な場合 (規則第5条第4項) |
審査により5,650円(入学金の全額),3,800円(入学金の3の2の額)または1,900円(入学金の3分の1の額)のいずれかの金額 |
規則:「職業能力開発校の授業料及び入学金の減免等に関する規則」
入学金の減免を受けようとする方は,事前に当校教務班までご連絡ください。該当事由を確認の上,申請に関する書類を入学説明会の際にお渡しします。なお,申請の手続きは,入学日までに下記の書類等をご提出ください。
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