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授業料(年額118,800円)は,以下の減免の要件に該当する場合,授業料の全額または一部の額の減免を受けることができます。詳しくは当校教務班までご連絡ください。
令和5年度の学生を対象にした授業料減免の要件は,次の表の減免事由のいずれかに該当する場合です。
なお,申請日によって対象となる減免事由,減免期間及び減免額が異なるため,詳細については当校教務班までご連絡ください。
区分 | 減免事由 |
---|---|
1 | 学生及びその生計を維持する者が、地方税法の規定により令和4年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円未満の場合 (規則第4条表1) |
2 | 学生及びその生計を維持する者が、地方税法の規定により令和5年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円未満の場合 (規則第4条表2) |
3 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯の学生である場合 (規則第4条表3) |
4 | 雇用保険法に規定する技能習得手当の支給を受ける学生である場合 (規則第4条表4) |
5 | 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に規定する職業転換給付金の支給を受ける学生である場合 (規則第4条表5) |
6 | 学生及びその生計を維持する者が、天災その他特別の事由により生活に困窮をきたし、授業料の納入が困難である場合 (規則第4条表6) |
規則:「職業能力開発校の授業料及び入学金の減免等に関する規則」
授業料の減免を受けようとする方は,事前に当校教務班までご連絡ください。該当事由を確認の上,申請に関する書類をお渡しします。なお,申請の手続きは,下記の書類等をご提出ください。
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