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掲載日:2024年4月19日

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障害児通所支援事業者の処分について(仙台保健福祉事務所)

障害児通所支援事業者の処分について

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせいたします。

処分対象事業所の概要

1 事業者の概要:きらきらひかる株式会社

          仙台市太白区東中田五丁目17-19

2 処分対象事業所の概要及び処分内容

事業所の名称 みいんななかよし もりせきのした みいんななかよし いわ.ぬま
所在地 名取市杜せきのした5丁目31番4号-Ⅾ棟 岩沼市たけくま二丁目5番9号
サービスの種類 児童発達支援・放課後等デイサービス 児童発達支援
処分内容 指定の一部効力停止(3か月間の給付費の請求上限7割) 指定の一部効力停止(6か月間の新規利用者の受入停止)
処分日 令和6年4月17日
処分の効力発生日 令和6年5月1日

 

記者発表資料(PDF:160KB)

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第二班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3153

ファックス番号:022-362-6161

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