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県では、水田農業に取り組む生産者の経営安定に向けて、主食用米から収益性の高い園芸作物への作付転換を加速させるとともに、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進するため、予算の範囲内において水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援・排水対策機械導入支援)補助金を交付します。
令和6年産で主食用米の作付面積を減少し、園芸作物の作付面積を拡大する農業者等に対して、作付転換に要する経費の一部を補助します。
(本事業は、事業実施主体(地域農業再生協議会等)を経由して取組主体(農業者等)に補助される間接補助となっています)
(1)令和6年産の主食用米の面積が令和5年産の主食用米の作付面積より減少していること。
(2)令和6年度産で園芸作物を作付し、令和5年度産より作付面積を拡大させていること。
下記の全てを満たす園芸作物とします。
下記の1から4までの算定方法により、取組主体ごとに算出します。
単位はアール単位とし、アール未満は切り捨てとします。また、取組主体の対象面積の下限は10アール以上とし、10アールに満たない場合は対象外とします。
申請方法
申請受付期限
令和6年8月23日(金曜日)
申請方法・申請受付期限
作付転換支援の取組主体を対象に、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進するため、排水対策に必要となる農作業機械の導入に係る経費の一部を補助します。
農業者、農業法人及び集落営農組織。ただし、次に掲げる者を除きます。
以下のア及びイを満たすこと
ア.当年度の水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援)の取組主体であること。
イ.次年度産において、水田における園芸作物の作付予定面積が当年度産の作付面積以上であること。
水田での排水対策に必要となる農作業機械(溝掘機、サブソイラー、暗きょ疎水材充填装置、カットドレーン、カットブレーカーなど)の取得に要する経費。
ただし、トラクター、バックホーなどの汎用性の高い作業機械は対象外です。
2分の1以内。ただし、1件あたり1,000千円を上限とします。
申請方法・申請受付期限
申請書類
県税に未納がないことの証明書(納税証明書)
※納税証明書は県からの内示通知後に提出することも可
導入する農作業機械の見積書の写し(2社以上)
導入する農作業機械のカタログ等の写し
令和5年度及び令和6年度の営農計画書の写し
定款又は登記簿謄本の写し(法人のみ)
組織の規約の写し(集落営農組織のみ)
申請受付期限
お問い合わせ先
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