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掲載日:2024年6月28日

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水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援・排水対策機械導入支援)について

県では、水田農業に取り組む生産者の経営安定に向けて、主食用米から収益性の高い園芸作物への作付転換を加速させるとともに、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進するため、予算の範囲内において水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援・排水対策機械導入支援)補助金を交付します。

水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援)

令和6年産で主食用米の作付面積を減少し、園芸作物の作付面積を拡大する農業者等に対して、作付転換に要する経費の一部を補助します。

(本事業は、事業実施主体(地域農業再生協議会等)を経由して取組主体(農業者等)に補助される間接補助となっています)

対象者等

(1)事業実施主体

  • 地域農業再生協議会又は市町村

(2)取組主体

  • 農業者、農業法人及び集落営農組織。ただし、暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等を除きます。

事業実施要件

(1)令和6年産の主食用米の面積が令和5年産の主食用米の作付面積より減少していること。

(2)令和6年度産で園芸作物を作付し、令和5年度産より作付面積を拡大させていること。

補助対象経費(補助率(額))

(1)転換助成経費(10アール当たり5,000円以内)

イ.補助対象作物
  • 下記の全てを満たす園芸作物とします。

    • 令和6年度産の基幹作として水田に作付されていること。
    • 収穫物の出荷・販売を行うこと。
ロ.補助対象面積
  • 下記の1から4までの算定方法により、取組主体ごとに算出します。

  • 単位はアール単位とし、アール未満は切り捨てとします。また、取組主体の対象面積の下限は10アール以上とし、10アールに満たない場合は対象外とします。

    1. 前年産の主食用米の作付面積(※)から当該年産の主食用米の作付面積を引いた値を計算します。
      ※経営規模の拡大を行った場合で、当該年産における水田の本地面積が、前年産の水田の本地面積と比較して増加しているときは、前年産の主食用米の作付面積に、この増加分を加えた面積とします。
    2. 当該年度産の園芸作物の作付面積から前年度産の園芸作物の作付面積を引いた値を計算します。
    3. 上記の1と2を比較し、小さい方の値を補助対象面積とします。
    4. 上記1から3までの算定方法にかかわらず、地域で合意したブロックローテーション等生産調整方式の取組のうち、当初の主食用米の作付計画から園芸作物への作付転換を行った場合は、当該作付面積に限り、補助対象面積に加算します。

(2)事務経費(取組主体1者につき上限1,500円)

  • 事業実施主体が事業を実施するに当たり必要な振込手数料、通信運搬費、消耗品費。

申請方法・申請の受付期間

(1)事業実施主体(地域農業再生協議会等)から県

申請方法

  • 取組主体からの申請を取りまとめ、所管の県地方振興事務所(地域事務所)農業振興部に交付申請書(添付書類含む)をご提出ください。

申請受付期限

  • 令和6年8月23日(金曜日)

(2)取組主体(農業者等)から事業実施主体(地域農業再生協議会等)

申請方法・申請受付期限

  • お住まいの地域の農業再生協議会又は市町村に申請してください。
  • 申請方法(申請様式)や受付期限は地域により異なりますので、お住まいの地域の農業再生協議会等にお問い合わせください。

水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(排水対策機械導入支援)

作付転換支援の取組主体を対象に、排水改良により水田での園芸作物の作付定着を促進するため、排水対策に必要となる農作業機械の導入に係る経費の一部を補助します。

対象者等

(1)補助事業者

農業者、農業法人及び集落営農組織。ただし、次に掲げる者を除きます。

  • 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等。
  • 県税に未納がある者。

(2)補助要件

以下のア及びイを満たすこと

ア.当年度の水田活用による園芸作物拡大・定着促進事業(作付転換支援)の取組主体であること。
イ.次年度産において、水田における園芸作物の作付予定面積が当年度産の作付面積以上であること。

補助対象経費

(1)補助対象経費

水田での排水対策に必要となる農作業機械(溝掘機、サブソイラー、暗きょ疎水材充填装置、カットドレーン、カットブレーカーなど)の取得に要する経費。

ただし、トラクター、バックホーなどの汎用性の高い作業機械は対象外です。

(2)補助率

2分の1以内。ただし、1件あたり1,000千円を上限とします。

申請方法・申請の受付期間

申請方法・申請受付期限

  • お住まいの地域の農業再生協議会又は市町村に申請書等の必要書類を提出してください。

申請書類

  1. 補助金交付申請書(別記様式第1号)(ワード:22KB)

  2. 事業実施計画書(別記様式第2号)(エクセル:117KB)

  3. 収支予算書(別記様式第2号の2)(ワード:21KB)

  4. 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第3号)(ワード:23KB)

  5. 県税に未納がないことの証明書(納税証明書)
    ※納税証明書は県からの内示通知後に提出することも可

  6. 導入する農作業機械の見積書の写し(2社以上)

  7. 導入する農作業機械のカタログ等の写し

  8. 令和5年度及び令和6年度の営農計画書の写し

  9. 定款又は登記簿謄本の写し(法人のみ)

  10. 組織の規約の写し(集落営農組織のみ)

申請受付期限

  • 受付期限は地域により異なりますので、お住まいの地域の農業再生協議会又は市町村にお問い合わせください。
  • なお、地域農業再生協議会等から県への申請期限は令和6年8月23日(金曜日)です。

お問い合わせ先

みやぎ米推進課水田農業班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2842

ファックス番号:022-211-2849

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