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受動喫煙防止対策

受動喫煙防止対策(たばこ対策)

めざせ!受動喫煙ゼロ!

2019年7月から,病院や学校,行政機関で原則敷地内禁煙のルールがスタートしました。そして2020年4月,飲食店やオフィス・事業所などでも,原則屋内禁煙となったほか,20歳未満の方の喫煙エリアへの立入禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されました。

  • 多くの施設において原則屋内禁煙に
  • 20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に
  • 屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に
  • 喫煙室には標識掲示が義務付けに

【第一種施設】令和元年7月1日から、学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙となっています。

第一種施設

【第二種施設】令和2年4月1日から、飲食店、ホテル、旅館、事業所、工場、旅客運送用事業船舶、鉄道等は原則屋内禁煙となっています。喫煙のためには、各種喫煙室の設置が必要です。

第二種施設

詳しくは,健康増進法の改正について(宮城県健康推進課)

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たばこと健康

受動喫煙とは,本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や,その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており,それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。

お問い合わせ先

北部保健福祉事務所(大崎保健所)健康づくり支援班

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-87-8010

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