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掲載日:2023年4月19日

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緊急避難外国人等自立生活サポート補助金交付要綱について

宮城県で生活するウクライナ避難民の方々が安定した生活を送っていただくため,民間事業者に対し日本語講座の受講費用や通訳支援サービスの利用料を助成します。

  • ミャンマーやアフガニスタン等本国情勢を踏まえた緊急措置の適用を受ける方なども助成対象に含まれますので詳しくはお問い合わせください。

1.補助概要

(1)補助内容

ウクライナ避難民等が利用した以下の利用料について,補助を受けることが出来ます。

1.日本語講座の受講料及び教材費,日本語学校の授業料・入学金・教材費等

2.医療機関の受診や各種手続きの際に利用した通訳サービスの利用料等

(2)補助対象者

1.日本語教育に関する費用

  • 県内在住の外国人の方に日本語を教える講座の運営者,県内の日本語学校

(オンラインを活用した日本語学習を行う場合は,当該学習サービスを提供する県内事業者を含む。)

2.通訳支援に関する費用

  • 県内の地域国際化協会,通訳サービス提供事業者(オンラインを除く)

(3)交付上限額

1.日本語教育に関する費用

  • 日本語講座の受講料及び教材費25,000円/人
  • 日本語学校の授業料・入学金・教材費等250,000円/人

2.通訳支援に関する費用

  • 地域国際化協会が実施する通訳支援サービスの利用料及び交通費15,000円/1回
  • 地域国際化協会以外の通訳事業者が提供する通訳者を介して行う同時通訳サービス(オンラインを除く)の利用料及び交通費25,000円/1回

(4)対象期間

緊急避難外国人等自立生活サポート補助金交付要綱施行日から令和6年3月31日までに利用したものが対象となります。詳細はお問い合わせください。

2.交付要綱及び各種様式

お問い合わせ先

国際政策課国際政策班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2972

ファックス番号:022-268-4639

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