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▶取壊し・廃棄

  • 「取壊し」は、処分制限財産(施設に限る)の使用を止め、取り壊すことです。

 公共事業等によるやむを得ない処分制限財産の取壊し等で、代替施設等を整備する場合は、補助金の納付が不要となるときがあります。

  • 「廃棄」は、処分制限財産(設備に限る)の使用を止め、廃棄処分することです。

 老朽化によるやむを得ない処分制限財産の廃棄等で、代替設備等を整備する場合は、補助金の納付が不要となるときがあります。

  • 必要書類

  1. 財産処分等の処分承認申請書
  2. 固定資産台帳
  3. 不動産登記事項証明書(施設の場合)
  4. 見積書(取壊し又は廃棄に係るもの)

お問い合わせ先

企業復興支援室企業復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2765

ファックス番号:022-211-2719

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