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▶譲渡

  • 「譲渡」は、処分制限財産の所有者の変更で、「有償譲渡(売却)」と「無償譲渡」があります。事業承継に伴い処分制限財産を譲渡する場合、補助金の納付が不要となるときがあります。(事業承継参照)
  • 補助金の納付額は、「有償譲渡(売却)」と「無償譲渡」で異なります。
  • 「有償譲渡」は、残存簿価相当額と売却額のどちらか高い金額×補助率で、補助金の受領金額が上限金額です。または、3者以上の見積のうち一番高い金額×補助率とすることが出来ます。
  • 「無償譲渡」は、残存簿価相当額×補助率の補助金の納付が必要です。
  • 必要書類

  1. 財産処分等の処分承認申請書
  2. 固定資産台帳
  3. 不動産登記事項証明書(施設の場合)
  4. 見積書(可能であれば3者見積)
  5. 契約書の案

お問い合わせ先

企業復興支援室企業復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2765

ファックス番号:022-211-2719

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