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▶事業承継(相続以外)
- 補助目的である事業を第三者に遂行させるための譲渡(事業承継)の場合で、下記の条件すべてに当てはまる場合は、補助金の納付が不要となることがあります。
【補助金の納付が不要となる条件】
- ①補助目的である事業を承継し継続すること
- ②処分制限財産を補助対象経費の自己負担の範囲内で有償譲渡又は無償譲渡すること
※株式譲渡や増資による経営権の譲渡は、補助事業者の名義は変わらないため、財産処分には当たりませんが、財産処分制限期間中は、補助事業を継続する必要があります。
- 財産処分等の処分承認申請書
- 固定資産台帳
- 不動産登記事項証明書(施設の場合)
- 承継する方の最近3か年の財務諸表(個人事業主は決算書)
- 承継する方の定款の写し及び登記事項証明書(商業登記)(個人事業主の場合は不要)
- 承継する方の納税証明書(県税)
- 暴力団排除に関する誓約書及び役員名簿
- 事業承継に関する覚書、契約書の案(事業の譲渡及び財産の譲渡がわかることが必要)
- 共同事業実施継続申出書
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