トップページ > 組織から探す > 経済商工観光部 > 企業復興支援室 > 財産処分について ~まず,こちらをご覧ください~

掲載日:2024年11月11日

ここから本文です。

財産処分について ~まず、こちらをご覧ください。~

1 グループ補助金を活用した皆様へ

  • 国の補助金は、国民から徴収された税金等の貴重な財源で賄われています。このため、他の補助金と同様、グループ補助金で復旧した施設・設備についても、各々の処分制限期間は、原則として知事の承認を受けずに補助金の交付の目的に反する使用等(財産処分)が禁止されています

 tetudukinagare

  • 上記のとおり、財産処分には、原則として知事の承認手続きが必要ですが、処分制限期間を経過している場合等は、知事の承認手続きは不要で、自由に財産処分ができます。

【こんな時は、自由に財産処分が可能です!知事の承認手続きも不要です!】

◇取得価額が単価50万円未満の設備を処分する場合

◇処分制限期間を経過した設備や施設を処分する場合

※例えば、処分制限期間を経過した車両を100万円で売却した場合であっても、特段のご連絡や事務手続きは不要です。

tetuzuki_irasuto

  • なお、処分制限期間内であっても、事前に知事の承認を受けて、補助金相当額を納付すれば自由に財産処分ができます。納付額については、必ずしも補助金全額というわけではなく、財産処分の内容に応じて、それぞれ譲渡額や残存簿価相当額等に補助率を乗じた額となります。

2 財産処分手続きが不要の場合

   50mimankotirawokurikku(PDF:1,320KB)

3 財産処分手続きが必要な場合はこちらをご覧ください。

主な手続きの項目(該当項目をクリックしてください。)

  botan_tanpo botan_torikowasi_haiki botan_jouto

botan_souzoku botan_souzokuigai

4 問い合わせ先

  • 区分及びグループ類型ごとに県の担当課及び担当者が異なりますので,下記の表を参考にお問い合わせください。
提出先
区分,グループ類型 提出先(宛先)
区分 商工業

宮城県 経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班
連絡先:022-211-2765

食品加工業

宮城県 農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班
連絡先:022-211-2812

農業

宮城県 農政部 農業振興課 先進的経営体支援班
連絡先:022-211-2833

水産加工業

宮城県 水産林政部 水産業振興課 流通加工班
連絡先:022-211-2931

養殖業

宮城県 水産林政部 水産業基盤整備課 養殖振興班
連絡先:022-211-2943

林業

宮城県 水産林政部 林業振興課 地域林業振興班
連絡先:022-211-2914

木材産業

宮城県 水産林政部 林業振興課 みやぎ材流通推進班
連絡先:022-211-2912

グループ類型 商店街型

宮城県 経済商工観光部 商工金融課 商業振興班
連絡先:022-211-2746

区分等が不明な場合は,経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班にお問い合わせください。

お問い合わせ先

企業復興支援室企業復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2765

ファックス番号:022-211-2719

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は