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【こんな時は、自由に財産処分が可能です!知事の承認手続きも不要です!】
◇取得価額が単価50万円未満の設備を処分する場合
◇処分制限期間を経過した設備や施設を処分する場合
※例えば、処分制限期間を経過した車両を100万円で売却した場合であっても、特段のご連絡や事務手続きは不要です。
区分,グループ類型 | 提出先(宛先) | |
---|---|---|
区分 | 商工業 |
宮城県 経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班 |
食品加工業 |
宮城県 農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班 |
|
農業 |
宮城県 農政部 農業振興課 先進的経営体支援班 |
|
水産加工業 |
宮城県 水産林政部 水産業振興課 流通加工班 |
|
養殖業 |
宮城県 水産林政部 水産業基盤整備課 養殖振興班 |
|
林業 |
宮城県 水産林政部 林業振興課 地域林業振興班 |
|
木材産業 |
宮城県 水産林政部 林業振興課 みやぎ材流通推進班 |
|
グループ類型 | 商店街型 |
宮城県 経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 |
区分等が不明な場合は,経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援班にお問い合わせください。
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