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▶担保の設定

  • 財産処分に対する抵当権その他の担保権の設定を行うためには、下記①②のいずれかに該当することが必要です。

【担保設定の条件】

①補助金申請に係る処分制限財産を取得し、又はその効用を増加させるために必要な資金を調達する場合。

②資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難であると認められる場合。

  • 必要書類

  1. 財産処分等の処分承認申請書
  2. 固定資産台帳
  3. 不動産登記事項証明書(施設の場合)
  4. 貸付決定通知+施設導入計画(高度化スキーム貸付の場合)
  5. 金銭消費貸借契約書の案
  6. 抵当権設定契約書の案

お問い合わせ先

企業復興支援室企業復興支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2765

ファックス番号:022-211-2719

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