グループ補助金における資材等価格高騰による増額変更の申請受付について
資材等価格の高騰による影響を補うため,中小企業等グループ補助金において,交付決定後の資材等価格の高騰により施設(建物)の復旧工事契約を結ぶことができていない事業者について,資材等価格の高騰に対する増額措置を実施し,復旧のさらなる促進を図るため,増額変更の申請受付けを行っています。
1.対象者について
グループ補助金の交付決定後,資材等価格の高騰により補助事業に係る施設工事事業者との工事等契約(以下,「契約」という。)ができていない被災事業者(未契約及び一部未契約の被災事業者)
2.補助対象要件について
- 自己都合ではなく,他律的な要因等(注)により当初交付決定翌年度までに事業完了できていないこと。
(注)原則として事故繰越しの類型(土地の嵩上げ工事の遅れ,自治体の土地利用計画の遅れ等)に含まれる事象によるもの。
(例)令和2年度においては,平成23年度,平成24年度,平成25年度,平成26年度,平成27年度,平成28年度,平成29年度及び平成30年度に交付決定を受けた事業者のうち,事業を継続している事業者
- 資材等価格の高騰分を追加交付決定することで,追加交付年度内に契約・事業完了が見込めるもの。
- 被災事業者にとって適切な補助事業計画であることが,認定支援機関(注)に確認されていること。
(注)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に基づき,国が認定した経営革新等支援機関(商工会,商工会議所,税理士,金融機関,公認会計士等)
3.補助対象経費について
- 施設費の未契約部分を増額計画変更の対象とする(増額計画変更承認後に契約する施設の復旧費用が補助対象)
※契約済みだが工事は始まっていない部分は対象外。
- 施設費の増額により従前の補助対象経費総額から1割超増額した部分の4分の3を増額の対象とし,1割分は自己負担とします。
ただし,施設費の増額は6割を上限とします。
- 増額計画変更をした場合、補助金の額の確定時には変更承認した補助率を用います。
4.手続きについて
主な手続きの流れは次のとおりです。
- 工事予定業者へ施設(建物)の見積書の作成を依頼
- 認定支援機関へ補助事業計画の確認を依頼し,確認書を作成してもらう
- 県へ(1)の「見積書」,(2)の「確認書」及び「変更承認申請書(様式第2号)」等の必要書類を提出
5.必要書類
- 変更承認申請書
- 補助事業計画書 ※変更部を朱書き見え消しすること
- 当初交付決定翌年度までに事業完了できない,他律的な要因(事故繰越の類型)に関する書面
- 認定支援機関が発行した事業計画書の確認書
- 施設費が資材等価格の高騰により増額したことが分かる見積書(原則,申請日の3ヶ月前以内に取得したもの)
※数量や仕様等が記載されているもの
- 当初交付決定の施設費に係る見積書(又は積算内容が分かる書類) ※数量や仕様等が記載されているもの
- その他知事が必要と認める書類
6.申請期間
令和2年6月15日(月曜日)から令和2年10月9日(金曜日)まで
変更承認については,令和2年12月下旬頃を予定しております。
申請を希望される方は,必ず事前に担当課へ相談してください。
7.資料・様式等
上記の詳細については,次の資料により御確認ください。
本件に関する問い合わせ先
- 事業全般に関すること
経済商工観光部 企業復興支援室 企業復興支援第一班 電話:022-211-2765
- 商業・生活関連サービス業,商店街に関すること
経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 電話:022-211-2746
- 食品加工に関すること
農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班 電話:022-211-2812
- 水産加工に関すること
水産林政部 水産業振興課 流通加工班 電話:022-211-2931