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建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)の規定に基づき、宮城県が所管する区域の要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果を公表します。
なお、宮城県が所管する区域は、仙台市、石巻市、塩竈市、大崎市以外の区域です。区域外の耐震診断結果については、各市において耐震診断結果が公表されます。
平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要緊急安全確認大規模建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。
義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一定規模以上かつ多数の者が利用する建築物など社会的影響の大きい施設です。詳しくは、別添の要緊急安全確認大規模建築物の用途・規模(PDF:99KB)を御覧下さい。
平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。
義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもので、市町村地域防災計画に大規模地震が発生した場合に避難所として利用することが記載され、かつ、宮城県耐震改修促進計画に防災拠点施設として記載された建築物です。
耐震診断結果は、構造上主要な部分について、震度6強から7に達する大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は、以下の3段階の安全性に区分されます。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷するおそれは少なく、倒壊するおそれありません。
なお、耐震診断結果は、建物の最も低い評価値を公表しています。安全性の区分が1または2に該当する施設であっても、必ずしも施設全体が危険というわけではありません。また、施設によっては、公表対象外の新耐震基準で建設された施設などが併設されている場合もあります。
耐震診断の方法によって、安全性の区分が異なる場合があります。耐震診断結果が附表のどの部分に該当するかを御確認ください。
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