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水質汚濁防止法では,人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質を含む汚水廃液を排出する等一定の要件を備える施設を特定施設として定め,特定施設を設置している工場・事業場から公共用水域に排出される水について排水基準を適用して規制を行っています。
水質汚濁防止法に規定する特定事業場の数は,平成27年度末で5,543事業場です。
このうち有害物質を排出するおそれのある特定事業場は232事業場で全特定事業場の約4%となっています。
平成元年度に水質汚濁防止法が改正され,トリクロロエチレン,テトラクロロエチレンの2物質について排水基準の追加により排水規制が行われ,地下浸透も事実上禁止されました。また,同時に,公共用水域と同様,各都道府県知事が地下水の常時監視を行い,測定結果を公表することとなりました。
平成8年には,水質汚濁防止法の改正により,地下水汚染原因者に対する改善措置の命令が規定され,平成9年3月には,地下水に関して,人の健康の保護に関する環境基準23項目について設定され、平成11年2月にはアンモニア性窒素,硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の3項目が,平成21年11月には塩化ビニルモノマー,1,4-ジオキサンの2項目が新たに追加されました。環境基準を超える汚染が発見された井戸については,人の健康を保護する観点から,上水道への切換指導等の措置を講じています。
平成23年6月の水質汚濁防止法の改正では,地下水汚染の未然防止を図るため,有害物質の使用,貯蔵等を行う施設の構造等に関する基準が定められるとともに,構造等についての定期点検に関する必要な措置が定められました。
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