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家畜排せつ物は、これまで畜産業における資源として、農産物や飼料作物の生産に有効に利用されてきました。しかし、近年畜産経営の急激な大規模化の進行、高齢化に伴う農作業の省力化等を背景に、家畜排せつ物の資源としての利用が困難になりつつあり、地域の生活環境に関する問題も生じてきています。
我が国全体において資源循環型社会への移行が求められおり、国民の環境意識も高まる中で、家畜排泄物について、その適正な管理を確保する必要があります。また、たい肥として農業の持続的な発展に資する土づくりに積極的に活用するなど、資源としての有効利用を一層促進する必要があります。
このため、畜産業における家畜排せつ物の管理の適正化を図るための措置及び利用を促進するための支援措置を講ずることにより、我が国畜産の健全な発展を図ることを目的としています。
年月日 | 内容 |
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平成11年7月28日 | 法律公布 |
平成11年10月29日 | 政省令の公布 |
平成11年11月1日 |
法律施行
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平成14年11月1日 | 管理方法の基準のうち次の項目が追加適用される
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平成16年11月1日 | 構造設備基準が適用される
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