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卸売市場を含めた食品流通の合理化と生鮮食料品等の公正な取引環境の確保を推進することを目的に,卸売市場法が改正され,令和2年6月21日より施行されました。
卸売市場法等に基づき,開設者が知事へ提出する申請,届出,及び報告書の提出等の事務処理に係る事項のほか,必要な事項については,下記の宮城県卸売市場事務処理要領(青果・花き)により手続きをお願いします。
各種手続きは当該卸売市場(青果・花き)の所在地を所管区域とする県の地方振興事務所(地方振興部扱い)を経由して提出願います。
詳細は,農林水産省「卸売市場情報」(外部サイトへリンク)に掲載
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