掲載日:2023年8月21日

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第3期宮城県多文化共生社会推進計画

1.計画策定の趣旨

宮城県では,多文化共生社会の形成を推進するため,基本理念を明確にするとともに,さらに広く県民に共通の認識に立ってもらうことを目的とし,平成19年7月11日に「多文化共生社会の形成の推進に関する条例」(以下「条例」とします。)を公布・施行するとともに,条例に基づき平成21年3月に「宮城県多文化共生社会推進計画」を策定しました。その後,平成26年3月に「第2期宮城県多文化共生社会推進計画」(以下「第2期計画」とします。)を策定し,市町村,地域国際化協会,民間団体等と連携を図りながら,多文化共生社会の形成の推進に関する施策を進めてきました。

第1期計画策定以降,16,000人台で推移していた県内の在留外国人は,平成23年3月に発生した東日本大震災後,約14,000人まで減少しました。しかし,その後は増加の一途をたどり,平成29年12月末現在で20,000人を超え,今後も新たな在留資格の創設等により更なる増加が見込まれます。また,国籍別にみると中国が最も多くなっていますが,近年,ベトナムやネパールなど東南アジアの増加が著しい状況です。

本計画は,こうした外国人県民の数の増加や国籍の多様化といった状況の変化に対応しつつ,第2期計画の取組を更に進めるとともに,多文化共生社会の形成の推進に関し,施策を総合的かつ計画的に実施することを目的に策定するもので,今後の多文化共生施策の基本的な方向性と取組方針を示すものです。

2.計画策定の視点

これまでの取組を踏まえ,以下の視点で計画を策定しました。

(1)「住民施策」としての位置付け

地域における多文化共生は「国際交流」「国際協力」と並び,地域の国際化を進めるための柱とされています。「国際交流」「国際協力」は海外の国・地域やそこに暮らす外国人が対象となるのに対し,「多文化共生」は地域の構成員として共に暮らす外国人住民が対象となるという特徴があります。そのため,多文化共生施策は地域国際化の施策であるとともに,住民施策の一環であるという視点が求められます。

(2)役割分担と連携

多文化共生社会の実現のために推進すべき取組は,地域における様々な分野に関わります。そのため,各分野で県民,地域国際化協会,関係団体,学校,事業者,行政などが連携を図り,主体性を持ちながらそれぞれの役割を担うことが必要です。

(3)外国人県民を取り巻く情勢変化への的確な対応

県内の外国人県民の数は震災以降増加を続けており,国の動向等もあり今後更なる増加や国籍の多様化が見込まれるなど,外国人県民を取り巻く状況は大きく変化しています。こうした変化や課題に,柔軟かつ的確に対応するとともに,一人一人が輝ける生活環境の整備を図ります。

3.計画の性格

条例第7条第1項の計画として策定します。また,「宮城の将来ビジョン」(平成19年3月策定)及び「宮城県震災復興計画」(平成23年10月策定)の個別計画,総務省が平成18年3月に地方公共団体に策定を推奨した「地域における多文化共生推進プラン」として位置付けます。

4.計画の期間

本計画の対象期間は,平成31年度から平成35年度までの5年間とします。計画期間中に状況に著しい変化などが生じた場合には,必要に応じて見直すこととします。

5.条例第21条に基づく報告

条例第21条に基づき,知事は,毎年度,多文化共生社会の形成の推進に関して講じた施策を議会に報告するとともに,公表することとしています。

(公表資料)令和4年度多文化共生社会の形成の推進に関して講じた施策(PDF:1,199KB)

印刷用(PDFファイル)

【参考】過去の計画

お問い合わせ先

国際政策課国際政策班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2972

ファックス番号:022-268-4639

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