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宮城県では,国籍,民族等の違いにかかわらず県民の人権の尊重と社会参画が図られる地域社会を作るため,「多文化共生社会の形成の推進に関する条例」を制定し,平成19年7月11日から施行することとなりました。
この条例では,多文化共生社会の形成の推進についての基本理念を定め,県のやるべきことを定めるとともに,事業者,県民の皆様にも多文化共生社会の形成の推進について御協力いただくことを定めています。
県では,今後,多文化共生社会を作っていくための推進計画を策定し,総合的・計画的に施策を推進することとしています。
第一条 この条例は、多文化共生社会の形成の推進について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、多文化共生社会の形成の推進に関する施策の基本となる事項を定めて総合的かつ計画的に施策を推進することにより、国籍、民族等の違いにかかわらず県民の人権の尊重及び社会参画が図られる地域社会の形成を促進し、もって豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。
第二条 この条例において「多文化共生社会」とは、国籍、民族等の異なる人々が、互いに、文化的背景等の違いを認め、及び人権を尊重し、地域社会の対等な構成員として共に生きる社会をいう。
第三条 多文化共生社会の形成の推進は、豊かで活力ある社会の実現には国籍、民族等の違いにかかわらず、次の各号に掲げる事項が必要であることを旨として行われなければならない。
一 個人の尊厳が重んぜられること、個人の能力を発揮する機会が確保されること等により県民の人権が尊重されること。
二 県民が地域社会の対等な構成員として地域社会における様々な活動に主体的に参画すること。
2 多文化共生社会の形成の推進は、県、市町村、事業者、県民等の適切な役割分担の下に協働して行われなければならない。
3 多文化共生社会の形成の推進は、国際的な人権保障の取組に留意して行われなければならない。
第四条 県は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、多文化共生社会の形成の推進に関する総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
第五条 事業者は、その事業活動に関し、基本理念にのっとり、多文化共生社会の形成の推進に努めるとともに、県又は市町村が実施する多文化共生社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第六条 県民は、基本理念にのっとり、地域、職域、学校、家庭その他の社会のあらゆる分野において多文化共生社会の形成の推進に寄与するよう努めるものとする。
第七条 知事は、多文化共生社会の形成の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、多文化共生社会推進計画(以下「計画」という。)を定めなければならない。
2 知事は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
3 知事は、計画を定めるに当たっては、あらかじめ、宮城県多文化共生社会推進審議会の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならない。
4 知事は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前三項の規定は、計画の変更について準用する。
第八条 県は、多文化共生社会の形成に関する市町村の役割の重要性にかんがみ、地域における多文化共生社会の形成に市町村と協働して取り組むとともに、市町村が行う多文化共生社会の形成の推進に関する施策に対し必要な支援を行うよう努めるものとする。
第九条 県は、県民が行う多文化共生社会の形成の推進に関する活動を促進するため、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
第十条 県は、多文化共生社会の形成の推進における学校教育及び社会教育の役割の重要性にかんがみ、その充実を図るよう努めるものとする。
第十一条 県は、多文化共生社会の形成を推進するため、市町村、事業者、県民、関係機関、関係団体等と連携し、必要な体制の整備に努めるものとする。
第十二条 県は、多文化共生社会の形成の状況を把握するとともに、多文化共生社会の形成の推進に関する施策の策定に必要な調査研究を実施するよう努めるものとする。
第十三条 県は、多文化共生社会の形成の推進に関する相談及び苦情の適切な処理に努めるものとする。
第十四条 知事の諮問に応じ、多文化共生社会の形成の推進に関する重要事項を調査審議するため、宮城県多文化共生社会推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する重要事項に関し知事に意見を述べることができる。
第十五条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、多文化共生社会の形成の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。この場合において、知事は、委員構成における国籍、民族等の多様性の確 保に配慮しなければならない。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
第十六条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第十七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第十八条 審議会は、その定めるところにより、特定の事項を調査研究させるため、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 前二条の規定は、部会について準用する。
第十九条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第二十条 第十四条から前条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第二十一条 知事は、毎年度、多文化共生社会の形成の推進に関して講じた施策を議会に報告するとともに、公表するものとする。
第二十二条 県は、多文化共生社会の形成の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
1 この条例は、公布の日から施行する。(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。別表に次のように加える。
宮城県多文化共生社会推進審議会の委員 | 出席一回につき | 11,600円 | 6級 |
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