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漁業者等の資本装備の高度化や経営の近代化を推進するための資金です。
| 資金種類 | 貸付対象事業 |
|---|---|
| (1号資金) 漁船資金 |
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| (2号資金) 漁船漁具保管修理施設・水産物加工施設等資金 |
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| (3号資金) 漁場改良造成用機具等資金 |
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| (4号資金) 漁具等資金 |
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| (5号資金) 水産動植物の種苗の購入・育成資金 |
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| (6号資金) 漁村環境整備施設資金 |
漁村情報処理・通信施設(有線放送施設・有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村多目的施設、生活安全保護施設、連絡道及び廃棄物処理施設 |
| (7号資金) 特認資金 |
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| 区分 | 詳細 |
|---|---|
| 漁業者 | 漁業、養殖業、水産加工業などを営む個人・法人 |
| 漁協等 | 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
| その他 | 漁業者が主たる構成員となっている団体 |
金利一覧をご覧ください。
(注)東日本大震災により被害を受け、かつ、原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が新たに貸付を受ける場合には、全国漁業協同組合連合会からの利子補給により、実質無利子で貸付を受けることができる場合があります(令和9年3月31日貸付分まで)。
(注)ウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等の影響を受けた漁業者が新たに貸付を受ける場合(5号資金に限る)には、公益財団法人農林水産長期金融協会からの利子補給により、実質無利子で貸付を受けることができる場合があります(令和9年3月31日利子補給承認分まで)。
| 区分 | 貸付限度額 |
|---|---|
| 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会 |
12億円 |
| 20トン以上の漁船を使用して漁業を営む漁業者 |
3億6,000万円 |
| 20トン未満の漁船を使用して漁業を営む漁業者 |
9,000万円 |
| 水産加工業を営む者 |
9,000万円 |
| 養殖業を営む者 |
個人:9,000万円 法人:3億6,000万円 |
| 20トン未満漁船漁業、養殖業又は水産加工業のいずれか2以上を併せ営む漁業者 |
3億6,000万円 |
| 上記以外の漁業を営む漁業者 |
1,800万円 |
| 漁業者が主たる構成員となっている団体 |
法人格あり:12億円 法人格なし:3億6,000万円 |
(注)農林水産大臣又は知事が承認したときは、その承認額
| 資金種類 | 償還期限 (年以内) |
うち据置期間 (年以内) |
|---|---|---|
| (1号資金) 漁船資金 |
下記以外20年以内 木船9年以内 船体以外の改造10年以内 |
下記以外3年以内 木船2年以内 |
| (2号資金) 漁船漁具保管修理施設・水産物加工施設等資金 |
漁業者等15年以内 漁協等20年以内 |
3年以内 |
| (3号資金) 漁場改良造成用機具等資金 |
漁業者等7年以内 漁協等10年以内 |
2年以内 |
| (4号資金) 漁具等資金 |
下記以外5年以内 |
2年以内 |
| (5号資金) 水産動植物の種苗の購入・育成資金 |
5年以内 | 2年以内(ぶり、ほたてがい及び真珠貝の養殖又は増殖の場合は3年以内) |
| (6号資金) 漁村環境整備施設資金 |
20年以内 | 3年以内 |
| (7号資金) 特認資金 |
5~15年以内 | 2~3年以内 |
総事業費の80%以内
(補助金が交付される場合は、総事業費から補助金の額を差し引いた額の80%以内)
東日本信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫
漁業近代化資金融通助成事業費利子補給金交付要綱により漁業近代化資金利子補給契約書を締結されている融資取扱機関は、下記リンクより電子申請サービスで各種手続きが可能です。
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