掲載日:2019年11月29日

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水産業制度金融|漁業信用保証制度のご案内

漁業信用保証制度(概要)

漁業信用保証制度とは,中小漁業者等の皆様が融資機関からの資金調達を円滑に行えるよう,漁業信用基金協会が公共的な立場から保証人となる制度です。

漁業信用基金協会とは

漁業信用基金協会は,中小漁業融資保証法(昭和27年法律第246号)に基づき設立された公的保証機関です。中小漁業者等の皆様が必要とする資金の円滑な融通を図るために,債務保証を行っています。

保証対象者

漁業信用基金協会は会員制をとっていますので,基本的に一口以上の出資金を払い込んで会員になっていただく必要があります。

会員になることができる方は,宮城県内に住所又は事業所を有する中小漁業者等の皆様です。

主な資金の保証料率

  • 漁業近代化資金
    使用する漁船の総トン数が20トン以上 0.48%
    その他 0.47%
  • その他一般資金
    使用する漁船の総トン数が20トン以上 1.07%
    その他 0.87%

※ 最新の保証料率については,漁業信用基金協会にお問い合わせください。

保証料の支払い

資金ごとの保証料率で算定した保証料を保証時点から基本的に毎年1年分を分割前払いでお支払いいただきます。

債務保証を利用できる融資機関

債務保証を利用した融資をご希望の方は,以下の金融機関にご相談ください。

  • 農林中央金庫
  • 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合及び同法第93条第1項第1号の事業を行う水産加工業協同組合
  • 銀行,信用金庫,信用協同組合
  • 受託漁業協同組合

漁業信用基金協会の連絡先

〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目6番16号

宮城県漁業信用基金協会

Tel:022-221-5326

Fax:022-262-7567

宮城県漁業信用基金協会ホームページ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

水産業振興課企画推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2935

ファックス番号:022-211-2939

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