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漁業の経済的諸条件の著しい変動,漁業をとりまく国際環境の変化等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し,その経営の再建を図るために固定化債務の整理に必要な資金を融通するものです。
金利一覧をご覧ください。
東日本大震災により被害を受け,かつ,原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が新たに貸付を受ける場合には,全国漁業協同組合連合会からの利子補給により,実質無利子で貸付を受けることができる場合があります(令和7年3月31日貸付分まで)。
東日本大震災により被害を受けた漁業者等が新たに貸付を受ける場合には,下記のとおりとなります(令和7年3月31日まで)。
10年以内(うち据置期間3年以内)
(特認は償還期限15年以内)
東日本信漁連,農林中金,銀行,信用金庫
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