掲載日:2024年9月30日

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水産業制度金融|漁業経営維持安定資金

貸付対象(概要)

漁業の経済的諸条件の著しい変動,漁業をとりまく国際環境の変化等により経営が困難に陥っている中小漁業者に対し,その経営の再建を図るために固定化債務の整理に必要な資金を融通するものです。

貸付条件

貸付利率

金利一覧をご覧ください。

東日本大震災により被害を受け,かつ,原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が新たに貸付を受ける場合には,全国漁業協同組合連合会からの利子補給により,実質無利子で貸付を受けることができる場合があります(令和7年3月31日貸付分まで)。

貸付限度額

  • 漁船漁業
    30トン未満4,000万円
    30~50トン未満7,000万円
    50~100トン未満12,000万円
    100~200トン未満15,000万円
    200~500トン未満24,000万円
    500トン以上40,000万円
  • 養殖業4,000万円
  • 定置漁業
    大型8,000万円
    小型4,000万円
  • その他特に認めた額

東日本大震災により被害を受けた漁業者等が新たに貸付を受ける場合には,下記のとおりとなります(令和7年3月31日まで)。

  • 漁船漁業
    50トン未満7,000万円
    50~100トン未満12,000万円
    100~200トン未満15,000万円
    200~500トン未満24,000万円
    500トン以上40,000万円
  • 養殖業8,000万円
  • 定置漁業
    大型13,000万円
    小型10,000万円
  • 漁船不使用7,000万円

償還期限,据置期間

10年以内(うち据置期間3年以内)
(特認は償還期限15年以内)

融資取扱機関

東日本信漁連,農林中金,銀行,信用金庫

お問い合わせ先

水産業振興課企画推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2935

ファックス番号:022-211-2939

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