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漁業者の意欲的な取組みを生かして経営改善を促進するため,認定漁業者の経営改善のために必要な短期運転資金を融通するものです。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第4条第1項の漁業経営改善計画の認定を受けた者(当該認定に係る漁業経営改善計画に従い設立された法人を含む。)であって,中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第2条第1項に規定する中小漁業者等のうち,次の要件に全て該当し,資金利用計画の知事認定を受けた者。
漁業経営改善計画が運転資⾦を必要とするような具体的な経営改善措置を内容とするものであること。
当該年度において,上記の措置に着⼿することが確実であること。
⻘⾊申告を⾏っていること。
資⾦利⽤計画において,既往借⼊⾦の返済財源が確保されていること(各事業年度における減価償却前当期利益が固定負債の償還額を上回っていること。)。
金利一覧をご覧ください。
漁具種類等に応じ,3,000万円~1.9億円
1年以内(据置期間なし)
東日本信漁連,農林中金,銀行等
※融資に当たっては県と融資機関との間の調整が必要になりますので、まずは金融機関へお問い合わせください
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