掲載日:2024年9月12日

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職員からの相談窓口

職員からの相談窓口について

人事委員会では、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する悩みや苦情について、相談をお受けしています。

相談できる職員

県職員

一般行政職員・教育公務員(県立学校に勤務する職員)・警察職員

市町村・一部事務組合(宮城県人事委員会が公平審査事務を受託している団体に限ります。)の職員

一般行政職員・教育公務員(県費負担教職員を含む)・消防職員

  • 会計年度任用職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員も対象となります。
  • 既に離職した職員については、「離職に関する相談」のみお受けいたします。
  • 特別職の職員、企業職員、技能労務職員は、相談の対象外となります。各種労働相談窓口にご相談ください。

相談は、職員本人からのものに限ります。ご家族やその他の代理人、職員団体等からの相談はお受けできません。

宮城県人事委員会が公平審査事務を受託している団体(令和6年度時点)
市町村(仙台市及び石巻市を除く33市町村)

塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、大郷町、大衡村、色麻町、加美町、涌谷町、美里町、女川町、南三陸町

一部事務組合及び広域連合(15団体)

石巻地区広域行政事務組合、仙南地域広域行政事務組合、大崎地域広域行政事務組合、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合、黒川地域行政事務組合、亘理地区行政事務組合、色麻町外一市一ヶ村花川ダム管理組合、亘理名取共立衛生処理組合、宮城東部衛生処理組合、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合、塩釜地区消防事務組合、宮城県市町村職員退職手当組合、宮城県市町村自治振興センター、加美郡保健医療福祉行政事務組合、宮城県後期高齢者医療広域連合

相談方法

下記のとおり、電話・面談・郵送・電子メールの方法で相談をお受けしています。
電話・面談の受付時間は、原則として、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。
(土・日曜日、祝日、休日は窓口は休業となります。)

相談方法の表
区分 相談の方法
電話

下記電話番号にお電話ください。

[相談専用電話]022-211-3555

面談

あらかじめ電話等で予約してください。

予約時に希望時間帯をお申し出ください。

郵送

必要事項を様式に記載し、下記宛先に送付してください。
→様式word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:50KB)

[送付先]

〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8番1号

宮城県人事委員会事務局総務課

電子メール

必要事項を様式に記載し、下記メールアドレスに送信してください。
→様式word版(ワード:26KB)PDF版(PDF:50KB)

[相談専用アドレス]jkuj@pref.miyagi.lg.jp

相談できる内容

勤務条件、人事管理、職場環境に関する不満や悩み等について、相談をお受けします。
なお、下記の事項は、相談の対象外となります。

  • 判決・裁決等により確定した権利関係に関するもの
  • 裁判所において係争中の事案に関するもの
  • 行政不服審査法その他の法令に基づき、既に審査請求(不服申立て)を行い受理された事案に関するもの
  • 人事委員会に「勤務条件に関する措置の要求」を行い、既に受理された事案に関するもの

相談への対応等

問題解決の方法

お受けした相談について、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。
場合によっては、相談者の了解を得た上で、所属する部署や任命権者等に対して調査を行い、必要に応じて関係当事者に対する指導、あっせん等を行うこともあります。

秘密の厳守

お受けした相談については、相談内容はもちろん、誰から相談を受けたかということまで、すべて秘密を厳守します。所属部署や任命権者等への調査を行う場合、相談者の氏名や相談内容を調査先に伝えることになりますが、その場合は、事前に必ず相談者の了解をとります。(相談者が希望しない場合は、調査は行いません。)

不利益取扱いの防止

相談をした職員が、職場で不利益な取扱いや不当な取扱いをされることがないよう、人事委員会規則において、任命権者等に対して、不利益取扱いを禁止するための配慮義務を課しています。

お問い合わせ先

人事委員会事務局総務課総務審査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
県庁行政庁舎17階

電話番号:022-211-3752

ファックス番号:022-211-3797

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