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温泉は、温泉法(昭和23年7月10日-1948-法律第125号)第2条で定義されています。
温度設定について、摂氏25度以上と定めていますが、この根拠は明らかではありません。日本の平均気温が25℃と考えるのは高いとも考えられますが、戦前のもとになった法律が出来た時代は台湾も国土であったため、平均気温が高い地域を考慮し、25℃に設定されたと考える説が有力と言われています。
県内には令和6年3月31日現在で740本の源泉があり、浴用や飲用としての利用の他、洗濯用水やビニールハウス暖房などで利用されています。
温泉利用状況(令和6年3月31日現在)(PDF:641KB)
温泉掘削等の許可申請については、宮城県自然環境保全審議会温泉部会に諮問し、自然環境保全審議会の答申に基づいて許可等を行います。
最近の許可状況については、宮城県自然環境保全審議会温泉部会のページから確認願います。
入浴後30分~1時間ぐらいは運動を避けてください。
数日から数週間かけてゆっくり湯治しましょう。できる限り医師に相談して、指導を受けてください。
温泉地に行ったら、温泉に入る前に必ず「温泉の成分、禁忌症及び入浴または飲用上の注意」の掲示を見て下さい。
泉質と適応症・禁忌症との関係は以下のとおりです。
なお、一部の源泉については下表の適応症の他に伝統的適応症が認められています。
筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進
病気の活動期(特に熱のあるとき)、活動性の結核、進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、むくみのあるような重い腎臓の病気、消化管出血、目に見える出血があるとき、慢性の病気の急性増悪期
泉質による適応症・禁忌症
泉質 | 適応症 | 禁忌症 | |
---|---|---|---|
浴用 | 飲用 | 浴用 | |
単純温泉 |
自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 |
||
塩化物泉 | きりきず、末梢循環障害、 冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 |
萎縮性胃炎、便秘 | |
炭酸水素塩泉 | きりきず、末梢循環障害、 冷え性、皮膚乾燥症 |
胃十二指腸潰瘍、逆 流性食道炎、耐糖能異常(糖尿病)、高尿酸血症(痛風) |
|
硫酸塩泉 | 自律神経不安定症、不眠症、うつ状態 | 胆道系機能障害、高コレステロール血症、便秘 | |
二酸化炭素泉 | きりきず、末梢循環障害、 冷え性、自律神経不安定症 |
胃腸機能低下 | |
含鉄泉 | 鉄欠乏性貧血 | ||
酸性泉 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、耐糖能異常(糖尿病)、表皮化膿症 |
皮膚又は粘膜の過敏な人・高齢者の皮膚乾燥症 |
|
含よう素泉 | 高コレステロール血症 | ||
硫黄泉 | アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、慢性湿疹、表皮化膿症(硫化水素型については、末梢循環障害を加える) | 耐糖能異常(糖尿病)、高コレステロール血症 |
皮膚又は粘膜の過敏な人・高齢者の皮膚乾燥症 |
放射能泉 | 高尿酸血症(痛風)、関節リウマチ、強直性脊椎炎など |
成分 | 浴用 | 飲用 |
---|---|---|
ナトリウムイオンを含む温泉を1日 (1,200/A)×1,000mLを超えて飲用する場合 |
塩分制限の必要な病態(腎不全、心不全、肝硬変、虚血性心疾患、 高血圧など) |
|
カリウムイオンを含む温泉を1日 (900/A)×1,000mLを超えて飲用する場合 |
カリウム制限の必要な病態(腎不全、副腎皮質機能低下症) | |
マグネシウムイオンを含む温泉を1日 (300/A)×1,000mLを超えて飲用する場合 |
下痢、腎不全 | |
よう化物イオンを含む温泉を1日 |
甲状腺機能亢進症 | |
上記のうち、二つ以上に該当する場合 | 該当するすべての禁忌症 |
関連資料は環境省ホームページなども参考にしてください。
温泉関係資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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