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掲載日:2024年7月11日

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都市公園・自然公園に関する説明(条例に基づく申請書書式など)

スマイルあったか宮城(ロゴマーク)

公園の名称

公園の名称の表
公園の名称 広さ 指定年月
県立都市公園松島公園(都市公園法) 約380ha

指定

昭和31年10月15日

県立自然公園松島(自然公園法)
普通地域

約5,410ha

指定

明治35年9月9日

特別名勝松島(文化財保護法)  

指定

昭和27年11月22日

県立都市公園・県立自然公園条例は、松島公園管理事務所が窓口となります。

特別名勝松島(文化財保護法)については、各市町の教育委員会が窓口となります。

都市公園条例とは・・・?

県立都市公園松島公園のエリアは、塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町の指定された土地約380haです。

皆さんの休息の場、鑑賞の場として快適に過ごすことができるよう次のルールをお守り願います。

この公園内では、竹木の伐採、植物・土石類の採取、鳥獣魚類の捕獲、たき火、炊さん、宴会、キャンプ、広告物の表示、土石・竹木等の堆積等の行為は禁止されています。

また、次のことをしようとする場合には、許可が必要ですので松島公園管理事務所までお問い合わせ下さい。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. ラジオ放送及びテレビ放送を行うこと。
  4. 公園内に工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとすること。
  5. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

都市公園条例申請書ダウンロード(土木部都市環境課にリンク)

自然公園条例とは・・・?

県立自然公園松島のエリアは、塩竈市、東松島市、松島町、七ヶ浜町、利府町の指定された区域約5,410haです。
(県立自然公園普通地域)

自然公園の風景を保護するために以下の行為を行うときは、届出が必要ですので松島公園管理事務所までお問い合わせ下さい。

  1. 工作物を新築・改築・又は増築すること。(基準あり)
  2. 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
  3. 水面を埋め立て、又は干拓すること。
  4. 土地の形状を変更すること。
  5. 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

自然公園条例申請書ダウンロード(環境生活部自然保護課にリンク)

お問い合わせ先

松島公園管理事務所 

宮城郡松島町松島字浪打浜24

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