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掲載日:2024年7月25日

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県立都市公園「松島公園」の利用にあたって(利用申請・禁止事項など)

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県立都市公園「松島公園」の利用にあたって

県立都市公園松島公園では、皆さんが休息の場、鑑賞の場として快適に過ごすことができるよう、次のルールをお守りください。

禁止事項

  • 松島公園内での、竹木の伐採、植物・土石類の採取、鳥獣魚類の捕獲、たき火、炊さん、宴会、キャンプ、広告物の表示、土石・竹木等の堆積・投棄等の行為
  • 公園利用者の安全確保のため、公園上空での小型無人飛行機(ドローン等)の飛行・撮影(離発着含む)
  • 公園施設内(松島海岸レストハウス、園内トイレ、休憩所など建物内)での喫煙

特に、松島海岸一帯の公園内では、公園利用者の安全や歴史的建築物等の保護のため、次の行為等は行わないでください。

  1. 自動車等車輌の乗り入れ
  2. 広告の表示又は営利行為
  3. ゴミ、その他汚物の投棄
  4. ボール投げ等一切の球技
  5. 喫煙(喫煙は、灰皿設置箇所で可能ですが、非喫煙者に対する配慮をお願いします。)
  6. その他管理の支障や他人の迷惑となる行為

公園内行為許可・占用許可の申請

県立都市公園条例により、次のことをしようとする場合には許可が必要ですので、松島公園管理事務所までお問い合わせ下さい。

  1. 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画の撮影すること。
  3. ラジオ放送及びテレビ放送を行うこと。
  4. 興行を行うこと。
  5. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  6. 公園内に工作物その他の物件又は施設を設けて占用しようとすること。

許可の申請にあたって

催事や撮影等を行う場合は、実施予定の一週間前までに申請書が提出できるよう、あらかじめ事前にご相談ください。

公園内行為許可申請書
公園内での催事等の催しのためにテントなど、一時的に仮設工作物を設置する場合の公園占用許可申請書

使用料について

県立都市公園条例の規定(第10条、別表第四)により、使用料をお支払いいただきます。(別途発行の納入通知書による納入)

なお、条例の規定(第12条、別表第六)により内容によって減免の対象となる場合もありますので、事前に相談してください。

申請にあたって

申請書は郵送又は持参による申請としております。

許可書の交付について直接窓口での受取としておりますが、郵送による受取を希望する場合は、申請の際、郵便料金に相当する切手類を貼付した郵送先を記した返信用封筒を添えてください。

事前相談について

催事や撮影等の内容によっては、公園内の交通規制や関係署官庁との協議が必要となる場合がありますので、早めのご相談をお願いいたします。

  • 所在地 郵便番号981-0213
    宮城県宮城郡松島町松島字浪打浜(なみうちはま)24番地
    宮城県松島公園管理事務所
  • 電話022-355-0333 FAX022-355-0334

公園内施設設置・管理許可・有料施設利用許可の申請

県立都市公園条例により、松島公園内に施設を設置しようとするとき、又は公園内施設を利用するときには許可が必要ですので、松島公園管理事務所までお問い合わせ下さい。

申請書様式

県立都市公園条例に基づく申請書様式集

申請書様式(一括)【県立都市公園条例(様式集)(PDF:131KB)】・・・・PDF形式

なお、Word形式をご利用の方は、下記リンクからダウンロードして下さい。その際、申請先を「宮城県知事」から「宮城県松島公園管理事務所長」に修正してご利用下さい。

県立都市公園条例に基づく申請書様式(土木部都市環境課)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

松島公園管理事務所 

宮城郡松島町松島字浪打浜24

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