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行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号により、地方公共団体は同法第9条第2項に基づき条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)について、情報提供ネットワークシステムを使用し、他の地方公共団体等と情報連携を行うことが可能となりました。
この情報連携を行うため、個人情報保護委員会に届け出て、承認を得ています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|---|
教育委員会 |
1 |
知事等(教育委員会)が行う特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務(負担金に係る事務)以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務(補助金に係る事務) | 届出書(PDF:139KB) | 宮城県特別支援教育就学奨励費支給要綱(PDF:179KB) |
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