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(携帯)個別労使紛争のあっせんとは?

労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労使紛争)が発生し,当事者間で解決できない場合,労働委員会は個別労使紛争の解決に向けたあっせんを行っています。この役割を,労働委員会が行っている「個別労使紛争のあっせん」といいます。

個別労使紛争のあっせんチラシはこちらへ(PDF:1,021KB)

労働者側申請の場合

  • 解雇(または,配置転換)されたが理由が納得できない。
  • パートで働いているが,何の説明もなく時給を引き下げられ,納得できない。

使用者側申請の場合

  • 社員にやむを得ぬ事情で配転命令を出したが,理由なく拒否し続けられて困っている。

対象とならない紛争はこちらへ

個別労使紛争が発生したときは

県では労使関係及び労働条件などの労働問題全般の相談(※)を実施しておりますので,まずは同相談制度を利用されることをお勧めします。

労働相談では,相談内容に応じ,他の相談窓口や機関を紹介するとともに,個別労使紛争の内容が労働委員会でのあっせんになじむ場合は,当あっせんを紹介します。

なお,労働相談を利用しないで,直接当あっせん制度を利用することも可能です。

宮城県が行う労働問題全般の相談窓口(雇用対策課)はこちらへ

あっせんの手続き

あっせんは,あっせん員候補者の中から労働委員会の会長によって指名されたあっせん員が,当事者双方の主張の要点を確かめ,当事者間の話し合いを取り持ち,あるいは相互の主張の歩み寄りを勧めることにより,当事者間の自主的な解決を支援する手続きです。

簡易かつ迅速に当事者の自主的な合意形成を図ることを目的としていることから,労使双方にとってメリットが大きいものです。

なお,あっせん員候補者は,労働委員を含め,労働争議の解決に援助を与えることができる学識経験者の中から,あらかじめ労働委員会が委嘱しています。

個別労使紛争のあっせんでは,公益委員,労働者委員,使用者委員からそれぞれ1名のあっせん員が指名され,三者構成のあっせん員が手続きに参加します。

労働委員会あっせん員候補者名簿はこちらへ

あっせんの手続き

あっせんの手続きの一覧表です

個別労使紛争のあっせんの事例

以下の事例は,宮城県労働委員会で実際に取り扱った個別労使紛争のあっせん事例をもとに,個人のプライバシー等に配慮して多少内容を変更しています。
個別労使紛争のあっせんのご理解のための参考としてください。

事例1(入院加療後の復職が拒否された事例)

Aさんは,運送会社で就労していましたが,休暇中,交通事故に会い,頚椎を負傷しました。

そのため,休職の手続きをとり,約3か月の間入院し,退院後も10ヶ月に渡り,通院及びリハビリを続けました。

怪我が完治した後,Aさんは,会社に復職を申し出ました。
しかしながら,会社は,「交通事故以前から勤務態度に問題があったので,復職は認めない」と回答しました。

Aさんは,怪我とは関係のない理由により復職を認めないのは納得できないと思い,会社に対して,復職を認めること,また,復職していたならば,得たであろう賃金相当額(3か月分の賃金)の支払いを求めて,あっせん申請を行いました。

会社は,当初,「申請者の復職は認めるが,賃金相当額の支払いには応じない」と主張していましたが,あっせん員の働きかけにより,申請者が希望する3ヶ月の賃金相当額の支払いに応じることを承諾し,Aさんが会社に復職すること及び会社が3ヶ月間の賃金相当額を支払うことで,合意が成立しました。

事例2(賃金を削減された事例)

Bさんは,15年以上の間,石材加工に関する仕事に携わってきました。
ある日,体調不良を感じ,通院したところ,じん肺と診断されました。

Bさんは,労災申請を申し出たところ,会社は,「労災申請するならば,会社を辞めることになるだろう。」とも言われました。

この話合いを行った後,会社から,時々退職を促されるようになり,更には,不慣れな業務の部署に配転されるとともに,賃金を約30%減額されました。

Bさんは,このような会社の対応に納得できないとして,雇用の維持と賃金の維持を求めて,あっせん申請をしました。

会社は,「以前は危険な業務に携わっていたため高い賃金となっていたが,配転したため賃金を下げた。」と主張していましたが,あっせんの場において,労使それぞれのあっせん員の働きかけにより,Bさんの賃金の削減を15%とすることで,合意が成立しました。

事例3(退職理由を自己都合とされた事例)

Cさんは,臨時社員として,建設会社に入社しました。

仕事はとても忙しく,残業が続いたことが要因で,神経症になりました。
医者から,2ヶ月程度休むように助言されたため,会社の上司に相談しました。

Cさんは,2ヶ月間の休暇中は会社に在籍すること,この間は傷病手当金を受給することを希望していました。
会社の上司から,「今後1か月間については,休業扱いとし休業手当を支給するので,退職して欲しい。」との話がありました。
Cさんは,これに承諾して,1ヵ月後に退職するという内容の退職届を提出しました。

ところが,総務担当社員から,「1か月もの間働かないのに,会社に在籍するのはおかしい。」との話を受け,止むを得ず,即日に自己都合を理由とする退職届を提出しました。
このため,Cさんとしては,当初希望していた2ヶ月間の傷病手当金も,1ヶ月間の休業手当も,一切受給することができなくなりました。

そこで,Cさんは,退職理由を会社都合にすること,傷病手当を受給できなくなったことに関する慰謝料を求めて,あっせんの申請を行いました。

会社は,「退職の強要はしていないため,自己都合の退職である。」と主張していましたが,労使それぞれのあっせん員の働きかけにより,Cさんの退職理由を会社都合とすること,会社が解決金として20万円支払うことで,合意が成立しました。

お問い合わせ先

労働委員会事務局 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

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