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(携帯)労働委員会とは?

1,労働基本権と労働委員会

憲法は,労働基本権として,労働者が働く権利(第27条第1項),勤務条件に関する基準の確保(同条第2項)及び労働三権といわれる団結権,団体交渉権及び団体行動権(第28条)を保障しています。

このような憲法上の保障を受け,集団的労働関係の紛争処理規程として,労働組合法,労働関係調整法等が定められています。

労使紛争は,当事者が話合いで自主的に解決するのが望ましいのですが,労使の立場は互いに利害が相反することが多く話合いが行き詰まり自主解決が難しくなることがあります。

このような場合に,公平な第三者として当事者の仲立ちをして自主解決の糸口を探したり,簡易・迅速な手続により不当労働行為があったかどうかについて審査して,その事実があるときは労働者を救済したりするために,労働委員会が設置されています。

2,労働委員会の種類

労働委員会には,都道府県労働委員会と中央労働委員会があります。

都道府県労働委員会は,都道府県ごとに設けられ,その区域内で起きた事件を取り扱います。

中央労働委員会は,複数の都道府県にわたるか,又は全国的に重要な事件のほか,都道府県労働委員会が行った不当労働行為の判定の再審査などを取り扱います。

3,労働委員会の性格

労働委員会は,外部から制約を受けることなく,公平な立場で仕事ができるように国や県などの行政機関から独立しており,仕事はすべて委員会に任せられています。

4,労働委員会の構成

労働委員会は,労働組合から推薦された労働者委員,使用者団体から推薦された使用者委員,労働者委員及び使用者委員が同意した公益委員の三者(各同数)で構成されています。

宮城県労働委員会は,公・労・使それぞれ5名計15名の委員で構成されています。

労働委員会名簿はこちらです。

公益委員は,公平な第三者の性格をもったものであり,また,労・使委員も単なる利益代表者ではなく,労使それぞれの事情を正しく労働委員会に反映する立場にあります。

なお,労働委員会には,その事務を整理するために,事務局が置かれています。

5,労働委員会の機能

労働委員会の機能は,大別して二つに分けられます。

一つは,労使の間に入って,紛争を解決に導く調整機能であり,もう一つは,不当労働行為問題の解決を主とする判定機能です。

調整機能としては,集団的労働関係における労働争議の調整(あっせん,調停,仲裁)や,労働争議の実情調査,個別的労働関係における個別労使紛争のあっせんを行っています。

判定機能としては,不当労働行為の審査,労働組合の資格審査などを行っています。

6,船員労働委員会の事務移管

行政組織の効率化を推進するため,「国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年法律第26号)」により,船員労働委員会は平成20年9月30日限りで廃止され,その事務のうち,船員の集団的労使紛争の解決などの事務(不当労働行為事件の審査、労働争議のあっせん,調停,仲裁など)は,平成20年10月1日から,中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管されました。

業務移管の主な内容

  1. 集団的紛争調整事務(労働組合法,労働関係調整法関係)は,中央労働委員会及び都道府県労働委員会に移管
  2. 船員に係る個別的紛争調整事務(個別労働紛争解決法,雇用機会均等法関係)は,地方運輸局長等が指名するあっせん員・調停員が実施
  3. 政策諮問に対する調査審議事務は,国土交通省の交通政策審議会及び地方交通審議会に移管
  4. 廃止・移管時期は,平成20年10月1日

船員中央労働委員会と船員地方労働委員会は廃止され、所管する事務の一部は中央労働委員会および都道府県労働委員会に移管されました。

お問い合わせ先

労働委員会事務局 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

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