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掲載日:2017年2月28日

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県立自然の家の使用料改定について

県の各種使用料等の見直しに伴い,県立自然の家についても,使用料の一部改定を予定しています。

使用料改定に関する条例案については,平成29年2月県議会に上程しており,可決されますと,平成29年4月1日から改定後の使用料が適用されることとなります。

<改定のポイント> 詳細については,新旧対照表(PDF:48KB)(←ここをクリックして下さい。)を御覧ください。

1 改定の内容

(1)研修室等の使用料の改定

「午前」「午後」「夜間」 それぞれにつき改定前:2,500円→改定後:2,700円

「午前・午後」「午後・夜間」 それぞれにつき改定前:2,800円→改定後:3,100円

「午前・午後・夜間」 改定前:3,100円→改定後:3,400円

(2)体育館の使用料の改定

「午前」「午後」「夜間」 それぞれにつき改定前:3,000円→改定後:3,300円

「午前・午後」「午後・夜間」 それぞれにつき改定前:3,500円→改定後:3,800円

「午前・午後・夜間」 改定前:4,000円→改定後:4,400円

(3)宿泊利用の方からの研修室等及び体育館の使用料の徴収

これまで,研修室等及び体育館の使用料については,宿泊室,テント及び山小屋と併せて使用する場合には徴収しておりませんでしたが,改定後は宿泊利用の方からも徴収することとなります。(松島自然の家においては,「運動場」も対象となります。

2 改定の時期

平成29年4月1日

3 経過措置

平成29年3月31日までに,「自然の家使用許可書」において許可を受けた団体の扱い。

現行(改定前)の条例を適用します。

お問い合わせ先

生涯学習課社会教育推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 15階

電話番号:022-211-3654

ファックス番号:022-211-3697

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