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宮城県では,慶長遣欧使節船の復元船の展示並びに慶長遣欧使節に関する資料の収集,保管,展示を行うとともに,慶長遣欧使節及び帆船に関する調査研究並びに普及活動を行い,郷土の歴史に関する知識の普及及び海洋文化の振興に資するため,宮城県慶長使節船ミュージアムを設置し,その管理運営に努めてきました。
また,平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正により,公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い,慶長使節船ミュージアムの管理運営業務を効率的,効果的に実施するため,平成18年4月から指定管理者制度を導入し,施設の管理運営を行ってきました。
この度,現在の指定管理者による指定期間が令和5年3月で終了することから,公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号)及び慶長使節船ミュージアム条例(平成8年宮城県条例第7号)に基づき,指定管理者(施設の管理運営業務を実施する団体)を募集しました。審査の結果,公益財団法人慶長遣欧使節船協会を指定管理者候補者に選定し,第386回宮城県議会の議決を経て,令和4年12月14日に指定管理者に指定しました。
詳しくは,PDFファイルをご覧ください。
【令和5年度】
宮城県慶長使節船ミュージアムに係る指定管理者の指定について(PDF:137KB)
【令和4年度】
宮城県慶長使節船ミュージアムに係る指定管理者の指定について(PDF:144KB)
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