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貯蔵施設等設置許可申請
以下のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は,貯蔵施設又は特定供給設備ごとに,その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
貯蔵施設等設置許可申請書に下記の添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて,所管の事務所に申請することになります。
21,000円×貯蔵施設数(特定供給設備数)
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