掲載日:2022年7月5日

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貯蔵施設等設置許可申請

手続きの名称

貯蔵施設等設置許可申請

手続きの概要

以下のいずれかに該当する液化石油ガス販売事業者は,貯蔵施設又は特定供給設備ごとに,その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

  1. 貯蔵量3,000kg以上の貯蔵施設を設置しようとうする者。
  2. 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者。(容器及びバルク容器によるものは,3,000kg以上,貯槽及びバルク貯槽によるものは1,000kg以上が特定供給設備となる。)

根拠規定

  • 液化石油ガス法第36条第1項

問い合わせ先

書面による手続き方法

貯蔵施設等設置許可申請書に下記の添付書類及び申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて,所管の事務所に申請することになります。

申請書等ダウンロード

添付書類

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
  • 上記の問い合わせ先を参照願います。

手数料

21,000円×貯蔵施設数(特定供給設備数)

備考・関連リンク

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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