貯蔵施設等変更届
手続きの名称
貯蔵施設等変更届
手続きの概要
許可を受けた貯蔵施設等について,次に掲げる変更を行った場合は,貯蔵施設等変更届けをしなければならない。
- 貯蔵施設の貯蔵の新設 ※3トン未満の場合のみ
- 貯蔵施設の移転 ※3トン未満の場合のみ
- 貯蔵施設等の構造(面積・障壁)の変更 ※3トン未満の場合のみ
- 貯蔵施設を保有又は保有しない理由の変更
- 貯蔵施設等の消火設備の変更
- 貯蔵施設等の換気口の増設
- 貯蔵施設等の撤去・廃止
根拠規定
問い合わせ先
書面による手続き方法
貯蔵施設等変更届書に下記の添付書類を添えて,所管の事務所に申請することになります。
申請書等ダウンロード
添付書類
受付時間・受付窓口
- 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
- 上記の問い合わせ先を参照願います。
手数料
手数料なし