掲載日:2022年7月5日

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貯蔵施設等変更届

手続きの名称

貯蔵施設等変更届

手続きの概要

許可を受けた貯蔵施設等について,次に掲げる変更を行った場合は,貯蔵施設等変更届けをしなければならない。

  • 貯蔵施設の貯蔵の新設 ※3トン未満の場合のみ
  • 貯蔵施設の移転 ※3トン未満の場合のみ
  • 貯蔵施設等の構造(面積・障壁)の変更 ※3トン未満の場合のみ
  • 貯蔵施設を保有又は保有しない理由の変更
  • 貯蔵施設等の消火設備の変更
  • 貯蔵施設等の換気口の増設
  • 貯蔵施設等の撤去・廃止

根拠規定

  • 液化石油ガス法第37条の2第2項

問い合わせ先

書面による手続き方法

貯蔵施設等変更届書に下記の添付書類を添えて,所管の事務所に申請することになります。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • 変更の内容が確認できる書類(貯蔵施設変更図面等)

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
  • 上記の問い合わせ先を参照願います。

手数料

手数料なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

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