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貯蔵施設等完成検査申請
許可(変更許可)を受けた貯蔵施設等は、その許可を行った都道府県知事の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたあとでなければ使用することができませんので、完成検査を受ける必要があります。
貯蔵施設等完成検査申請書に申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、所管の事務所に申請することになります。
31,000円×貯蔵施設数(特定供給設備数)
5,800円×高圧ガス保安法に係る完成検査合格施設数 詳しい解説(PDF:197KB)(別ウィンドウで開きます)
24,000円×貯蔵施設数(特定供給設備数)
5,800円×高圧ガス保安法に係る完成検査合格施設数 詳しい解説(PDF:197KB)(別ウィンドウで開きます)
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