掲載日:2024年3月28日

ここから本文です。

貯蔵施設等完成検査申請

手続きの名称

貯蔵施設等完成検査申請

手続きの概要

許可(変更許可)を受けた貯蔵施設等は、その許可を行った都道府県知事の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたあとでなければ使用することができませんので、完成検査を受ける必要があります。

根拠規定

  • 液化石油ガス法第37条の3

問い合わせ先

書面による手続き方法

貯蔵施設等完成検査申請書に申請手数料(宮城県収入証紙)を添えて、所管の事務所に申請することになります。

申請書等ダウンロード

添付書類

  • なし

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで (祝日及び年末年始は除く)
  • 上記の問い合わせ先を参照願います。

手数料

完成検査

31,000円×貯蔵施設数(特定供給設備数)

5,800円×高圧ガス保安法に係る完成検査合格施設数 詳しい解説(PDF:197KB)(別ウィンドウで開きます)

変更完成検査

24,000円×貯蔵施設数(特定供給設備数)

5,800円×高圧ガス保安法に係る完成検査合格施設数 詳しい解説(PDF:197KB)(別ウィンドウで開きます)

備考・関連リンク

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は