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大規模小売店舗の周辺の地域の良好な生活環境の保持を通じた小売業の健全な発達を図る観点から、その立地に際し、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項についての指針が定められています。
「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項」とは、大規模な集客や物流といった特性を有する大規模小売店舗の出店によって生ずる事象に関する事項で、具体的には交通渋滞や交通安全、騒音や廃棄物などに関する事項が挙げられます。
大規模小売店舗の設置者は、この指針で定められた事項を踏まえ、大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法を決めていくことになります。
県は、指針を勘案しつつ、届出に対する意見の提出、勧告等の手続を必要に応じて行っていくことになります。
なお、指針に算式が定められている場合は、原則としてその算式に基づいて算出していただきますが、それ以外の方法で算出される場合は、その根拠を明確に示していただく必要があります。
また、指針のそれぞれの事項については、他法令を遵守することはもちろんのこと、関係機関との十分な調整を行うことが必要です。
大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(PDF:92KB)
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