ここから本文です。

大規模小売店舗立地法の概要

1 法律制定の目的

この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的としています。

2 法律の概要

  1. 対象となる店舗は、店舗面積が1,000平方メートルを超えるものです(政令事項)。
  2. 審査対象事項
    • 駐車需要の充足等交通に係る事項、駐輪場の確保、荷さばき施設の整備、経路の設定、歩行者の通行の利便の確保等
    • 騒音の防止、廃棄物の適正な保管、運搬、処理、街並みづくりへの配慮等
  3. 法の運用主体は、都道府県又は政令指定都市です。したがって、宮城県においては、仙台市内の店舗は仙台市が、その他の区域の店舗については宮城県が管轄します。

3 事務手続きの流れ(新設・増設の場合)

届出の流れ

↑大規模小売店舗立地法トップへ

お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は