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掲載日:2012年9月10日

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大規模小売店舗立地法に基づく届出に係る添付書類等変更通知書について

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第8条第7項の規定により大規模小店舗の新設の届出事項変更の届出があったので、同条第8項において準用する同法第5条第3項の規定により縦覧に供する。

平成16年2月20日

宮城県知事 浅野 史郎

1.届出事項の概要

1.届出者名

株式会社鶴見屋商店 代表取締役 阿部 栄一

2.大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)ヤマザワ名取愛島店 名取市愛島東部第一土地区画整理事業地内66街区

3.変更しようとする事項

大規模小売店舗の新設をする日

(変更前)平成16年2月6日
(変更後)平成16年4月8日

4.変更しようとする理由

県道仙台館腰線と市道愛島東部線との暫定交差点の供用開始日に開店日を合わせるため(ただし、工事が遅延した場合には供用開始を待って開店する)。

2.届出年月日

平成16年2月6日

3.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、名取市役所

4.縦覧期間

平成16年2月20日から平成16年6月21日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

届出の概要

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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