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掲載日:2012年9月10日

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(仮称)大河原さくらショッピングセンター(B棟他)の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年5月7日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)大河原さくらショッピングセンター(B棟他) 柴田郡大河原町広表土地区画整理事業地内21街区1 外

2.市町村の意見の概要

  1. 夜間騒音予測測定において、道路境界線上における自動車走行音予測値は算出されていないが、適切な騒音対策を講じること。
  2. 廃棄物処理については、ごみの減量化とリサイクル化を促進するため、マイバッグ導入、リサイクルボックスの設置、ごみの完全なる分別及び過剰包装の自粛等に努めること。
  3. ごみ等の廃棄物処理については、町の許可業者に委託(依頼)し適切な処理をすること。
  4. 食品加工過程で発生する生ごみについては、完全なる水切りをし、密閉容器等に入れて悪臭防止に努めること。
  5. 特に交通混雑が予想される土曜・日曜・祝日等には、駐車場入り口及び周辺道路に交通整理員を配置するなど車両の円滑な通行の確保に努めること。
  6. 午後10時までの営業は青少年による非行を含めた諸問題が懸念されるので、営業時間及び営業時間外においても、青少年の非行防止対策に十分な配慮を行い犯罪・事故防止に努められたい。
  7. 出店計画されている当該地域は、土地区画整理事業によるものであり、店舗周辺に新たな住宅が逐次建設されることから、出店後の生活環境保持などについては、地域団体等と必要な協議及び意見交換ができるよう配慮されたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県大河原地方県政情報コーナー、大河原町役場

5.縦覧期間

平成16年5月7日から同年6月7日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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