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掲載日:2012年9月10日

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(仮称)大河原さくらショッピングセンター(A棟)の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年12月28日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)大河原さくらショッピングセンター(A棟) 柴田郡大河原町広表土地区画整理事業地内20街区1 外

2.市町村の意見の概要

午後11時までの営業は青少年非行を含めた諸問題が懸念されるので、営業時間中及び営業時間外においても、青少年の非行対策に十分な配慮を行い、犯罪や事故の防止に努められたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県大河原地方県政情報コーナー、大河原町役場

5.縦覧期間

平成16年12月28日から平成17年4月28日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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