ここから本文です。
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い,個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合,当該寄附金について,税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
税額控除対象法人となるためには,所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
なお,宛名については適宜,所轄庁名に修正してお使いください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください