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掲載日:2020年9月7日

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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い,個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合,当該寄附金について,税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。
税額控除対象法人となるためには,所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。

制度の概要及び申請について

厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

なお,宛名については適宜,所轄庁名に修正してお使いください。

お問い合わせ先

社会福祉課団体指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2516

ファックス番号:022-211-2594

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