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社会福祉法人が定款を変更するときは,評議員会の決議後,関係書類を添付して所轄庁(※)へ申請し,認可を得ること(届出事項の場合は,届出)が必要となります。
定款変更のうち,(1)事務所の所在地,(2)資産に関する事項(基本財産の増加に限る),(3)公告の方法については,届出事項とされています。
※社会福祉法人の所轄庁は,その主たる事務所の所在地の都道府県知事となります。ただし,主たる事務所が市の区域内にあって,その行う事業が当該市の区域を越えないものについては,所轄庁は市長となります。また、主たる事務所が指定都市(仙台市)の区域内にあって,その行う事業が一の都道府県の区域を越えないものについては,所轄庁は指定都市の長となります。なお,社会福祉法人の行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであって,厚生労働省令で定めるものにあっては,所轄庁は上記にかかわらず厚生労働大臣となります。
所轄庁が市長である法人は,市担当課へ確認してください。
施設を経営する事業を行う場合は,建設計画、建設補助金,借入金,贈与契約等必要な手続きが終了した段階で申請していただきます(建物の建設を待って定款変更申請を行う必要はありません。)。施設を経営しない事業を行う場合は,必要な資金計画,事業計画が固まった段階で申請していただきます。いずれの場合においても,定款変更申請の認可日以後に事業を開始することとなります。
社会福祉法人が基本財産を処分するときは,理事会及び評議員会の決議後,関係書類を添付して所轄庁へ申請し,承認を得る必要があります。処分承認を受けて実際に処分を行った場合は,定款に記載の基本財産を削除する必要があるため,定款変更認可申請も必要となります。
※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には,本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し,適切に手続きを行ってください。
所轄庁が市長である法人は,市担当課に確認してください。
基本財産を担保に供しようとするときは,理事会及び評議員会の決議後,関係書類を添付して所轄庁へ申請し,承認を得る必要があります。ただし,次の場合には,所轄庁の承認は必要としません。(いずれの場合も,定款に所轄庁の承認が不要である旨を記載している必要があります。詳しくは定款例を参照してください。)
※基本財産の経済的価値を減少させるものであるため,その取扱いは慎重に行ってください。なお,担保提供の必要性や,担保提供の妥当性の観点から,根抵当権の設定は認められません。
※整備する施設等を完成後に担保に供して借り入れを行う場合は,事前に所轄庁に相談し,必要な手続き等について確認してください。
※補助金の交付を受けて整備されている財産を担保に供する場合には,本申請の他に別途手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し,適切に手続きを行ってください。
所轄庁が市長である法人は,市担当課に確認してください。
法人の主たる事務所の所在地を管轄する県保健福祉事務所(栗原地域は北部保健福祉事務所,登米地域は東部保健福祉事務所)へ提出してください。
所轄庁が市長である法人は,市担当課へ確認してください。
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