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掲載日:2022年2月14日

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登録免許税の非課税証明について

登録免許税法第4条第2項の規定に基づき,社会福祉法人は,社会福祉事業の用に供する不動産の登記について,都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の証明書の添付があれば,登録免許税の非課税措置を受けることができます。(宮城県の場合,県保健福祉事務所長が証明いたします。)

証明願等の提出先

不動産の所在地を管轄する県保健福祉事務所の企画総務班が提出先になります。提出に当たっては,必ず事前に電話等でご相談ください。

※本証明につきまして,北部保健福祉事務所栗原地域事務所及び東部保健福祉事務所登米地域事務所では行っていないため,不動産の所在地が栗原市にある場合は北部保健福祉事務所,登米市にある場合は東部保健福祉事務所が提出先となります。

なお,仙台市内の場合は仙台市役所(外部サイトへリンク)の各事業担当課が提出先になりますのでご注意ください。

提出書類

提出書類の一覧

 

書類一覧

提出部数

1

証明願(ワード:21KB)

2

2

法人定款

1

3

不動産の登記事項証明書
※土地の場合は,権利の取得登記前のもの
建物の場合は,表示登記が済んで,所有権の取得登記前のもの

1

4

関係図面(位置図,配置図,平面図等)

1

5

権利の帰属を証明するに足りる書類(売買契約書,工事請負契約書,贈与契約書等)の写し

1

6

理事会及び評議員会の議事録(原本証明を付したもの)
※不動産取得の目的が議事として記載されているもの

1

7

建物の場合,建築確認通知書及び検査済証の写し

1

8

施設及び事業の許可,認可,指定等を受けている場合,指令書などの写し

1

9

当該不動産に関し補助金を受給している場合,指令書などの写し

1

10

その他必要と認める書類

1

証明願記載上の注意事項

  1. 土地については一筆ごとに,所在,地番,地目,地積を記載願います。
  2. 建物については一棟ごとに,所在,種類,構造,床面積を記載願います。
  3. 不動産の使用目的については,社会福祉事業のために用いられることを具体的に記載願います。
  4. 多数の不動産について証明を必要とする場合は,証明を受けようとする不動産の記載は,別紙にて対応願います。

お問い合わせ先

社会福祉課団体指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(7階北側)

電話番号:022-211-2516

ファックス番号:022-211-2594

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