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宮城県では、プレジャーボート等の漁船以外の船舶(以下「PB等」という。)が漁港内において無秩序に停泊、停留、又は係留されることにより漁業者とPB等利用者との間で発生する様々なトラブルを防止するため、漁港及び漁場の整備等に関する法律に基づく放置等を禁止する区域及び物件の指定(平成13年宮城県告示第958号)を行うとともに、漁港管理者の許可を受けてPB等の係留等をすることができる施設を指定し、漁港の保全・秩序の維持に努めて参りました。
また、平成15年6月の地方自治法(昭和22年法律第67号)の一部改正により、公の施設の管理に指定管理者制度が創設されたことに伴い、施設の管理運営業務を効率的、効果的に実施するため、平成18年4月から指定管理者制度を導入し、施設の管理運営を行ってきました。
この度、令和6年度に指定期間が満了となる3施設について、公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年宮城県条例第43号)及び漁港管理条例(平成元年宮城県条例第21号)に基づき、指定管理者(施設の管理運営業務を実施する団体)を募集します。
令和6年度に指定期間が満了となり、指定管理者を募集する施設
(1)
【名称】
雄勝漁港の指定施設(雄勝物揚場横泊地)
【所在地】
石巻市雄勝町雄勝地先
(2)
【名称】
磯崎漁港の指定施設
【所在地】
宮城郡松島町磯崎字長田地先(東防波堤横泊地)
宮城郡松島町磯崎字鷺島地先(船揚場横泊地)
(3)
【名称】
塩釜漁港の指定施設(釜の渕泊地)
【所在地】
塩竈市新浜町三丁目地先
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
漁港におけるPB等の適正係留により、漁業者とPB等利用者間とのトラブルを防止し、漁港の保全秩序維持を確保する。
上記目的を達成するため、巡回点検等により施設の適正管理に努め、もって適正な漁港管理を図る。
「漁港の指定施設」について
募集要項別紙「指定施設の概要」及び別紙1「施設平面図」を御覧ください。
漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条に規定する漁港施設のうち、漁港管理条例第10条の2第1項に基づく施設の指定(平成13年宮城県告示第958号)をされたもの。
令和6年7月16日(火曜日)から令和6年8月30日(金曜日)まで
宮城県内に事務所又は事業所を有する法人または団体(そのほかにも要件がありますので、詳しくは募集要項を御覧ください)
宮城県水産林政部水産業基盤整備課漁港管理班
電話022-211-2941
e-mail:suikiseigk@pref.miyagi.lg.jp
「漁港の指定施設」における募集要項
「漁港の指定施設」における指定管理者募集要項(PDF:438KB)
「漁港の指定施設」関連資料
別紙2公の施設の管理運営に関する環境配慮について(PDF:211KB)
別紙6公の施設の管理運営における障害者就労施設等からの物品等の優先調達について(PDF:81KB)
(様式はWord、Excel形式のみとなります。)
様式第3号「労働関係法令等遵守状況チェックシート」(エクセル:16KB)
指定管理者の募集に関する質問があった場合に以下に回答を掲載します。
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