認定鳥獣捕獲等事業者制度について
平成27年5月29日から施行された「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、「認定鳥獣捕獲等事業者制度」が新たに導入されました。
1 認定鳥獣捕獲等事業者制度とは
鳥獣の捕獲等をする事業を実施する者が、鳥獣の捕獲等に係る安全管理体制や従事する者の技能及び知識が一定の基準に適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる制度です。
2 認定の効果について
- (1)「認定鳥獣捕獲等事業者」という名称を使用できます。
- (2)国や県が実施するイノシシ及びニホンジカを対象とした「指定管理鳥獣捕獲等事業」を受託できるようになります。
(ただし、認定を受けていなくても、認定鳥獣捕獲等事業者と同等以上の技能・安全管理体制等を有していると認められる者でも受託できます。)。
- (3)夜間銃猟を含んだ認定を受け、都道府県が夜間銃猟を含んだ指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画を定め、当該事業を受託し、夜間銃猟作業計画が指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画と適合すると都道府県
確認した場合に限り、夜間銃猟を実施できます。
- (4)一定の手続を行えば,事業従事者の狩猟免許試験更新時の適性試験が免除されます。
- (5)捕獲従事者は,狩猟者登録の申請前1年以内に実際に捕獲に従事した都道府県において,狩猟税が非課税(全額免除)となります。
- (6)有効期間は3年間です。更新するには、別途手続が必要になります。
3 認定手続について
- (1)概要(PDF:456KB)
- (2)申請先
認定を受けようとする者の主たる事務所の所在地又は事業を実施しようとする主たる地域を管轄する都道府県知事
(宮城県の場合は、環境生活部自然保護課野生生物保護班(022-211-2673)が申請窓口となります。)
- (3)提出書類
申請書ダウンロードサービスからダウンロードできます(更新等に係る提出書類もリンク先からダウンロードできます。)。
また,申請書に添付する書類の参考様式は以下からダウンロードできます。