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平成20年4月から5月にかけて北海道、青森県及び秋田県で、ハクチョウに高病原性鳥インフルエンザが発生したことを機に、宮城県では野鳥への給餌については以下のとおり考えております。
野鳥への給餌に当たって、参考にしていただければと思います。
本来、給餌行為は傷病鳥獣の保護や希少鳥獣の絶滅防止等の特別に保護管理が必要な場合に実施されるべきものです。
給餌によって人為的に野生鳥獣を給餌場付近に留めておくことは、野生において鳥獣が自力で餌を採る機会を阻害するとともに、餌付けされた種のみが増加することにより、生態系のバランスを乱す可能性も否定できない等、真の野生鳥獣の保護にはならないと考えます。
野生鳥獣を直接給餌により保護するよりは、給餌を実施しなくとも野生鳥獣が適切に生息していけるような自然環境の整備が大切であると考えます。
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