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令和7年度食品衛生監視指導計画に基づき、過去の違反状況や食品の特性を考慮し、細菌検査や理化学検査を実施しました。その結果、7検体の違反食品を発見し、必要な行政措置(回収命令処分等)を講じました。
食品衛生法第28条第1項の規定に基づき、保健所等の食品衛生監視員が、食品の製造所や販売店から、細菌や残留農薬、食品添加物等の検査のために必要な量の食品等を無償で採取し、微生物検査、理化学検査を行うことをいいます。
【収去検査の流れ】
(1)収去:保健所等の食品衛生監視員が食品の製造所や販売店から食品等を採取し、収去証を交付します。
(2)検査:食品衛生検査施設(宮城県保健環境センター等)で検査します。
(3)結果:保健所等から製造所や販売店に検査結果を通知します。
食品衛生法又は食品表示法に定められている基準に違反する食品が発見された場合、その製造者や販売者等に対し原因究明のための調査や、廃棄・回収の指導又は命令等必要な措置を講じます。
なお、収去検査のほかに、モニタリング検査として、検体を買い上げて行う検査もあります。
以下の項目の微生物検査や理化学検査を行っています。
〇食品衛生法等に定められている規格基準等
〇宮城県が独自に定める基準
弁当、そうざいや洋生菓子等、購入から喫食まで加熱せず食べるもので、食中毒の原因となりやすく衛生上の配慮が特に必要な食品を対象に、宮城県が独自に定める基準(PDF:110KB)です。
「HACCPに沿った衛生管理」の実施に伴い厚生労働省が定めていた衛生規範は廃止されましたが、この基準は「食品事業者が自ら設定すべき衛生基準」の参考となる指標になります。
〇その他、有害物質や食中毒原因菌
〇食品添加物やアレルゲン等の食品表示
(1)令和7年度に実施した食品の検査状況
令和7年度食品等の収去検査状況、発見された違反食品及び措置(PDF:270KB)
違反食品は7件でした。
特殊項目検査として、野菜・果物の残留農薬、食品中のアレルギー物質・添加物、かきのノロウイルス等の検査を実施しました。
宮城県保健環境センター生活化学部(残留農薬、アレルギー物質、添加物、動物性医薬品、有害物質等)
生食用かきのノロウイルス検査結果(ノロウイルス)
県内流通食品等の放射性物質検査結果について(放射性物質検査)
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