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保健環境センター生活化学部

生活化学部では、食品、放射性物質、家庭用品、医薬品、公衆浴場水等に関する行政検査や調査研究を行っています。

(下記に掲載されている検査結果については、保健環境センターで行ったものです。)

食品の一般収去検査残留農薬の検査かんきつ類中の防ばい剤の検査残留動物用医薬品の検査特定原材料(アレルギー物質の)検査近海魚中の水銀の検査輸入食品中の食品添加物等の検査魚介類加工品中のヒスタミンの検査落花生中のアフラトキシンの検査放射性物質の検査家庭用品(ホルムアルデヒド)の検査浴槽水・温泉水の検査医薬品・医療用機器等の検査

食品の一般収去検査

保健環境センターでは、宮城県食品衛生監視指導計画に基づき保健所が収去した食品の検査を行っています(収去とは、法に基づき、検査のために必要な量の製品を製造所や販売店等から採取することをいいます)。微生物部では細菌学的検査を、生活化学部では食品添加物等の理化学的検査を行い、食品の安全性を確認しています。

食品の一般収去検査

その他の食品検査

生活化学部では、宮城県食品衛生監視指導計画に基づき保健所が収去又は買上した食品について、下記の項目の検査を実施しています。

残留農薬の検査

厚生労働省では、「食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品が厚生労働大臣の定める量(一律基準)を超えて残留するものであってはならない。ただし、別に食品の規格(残留基準)が定められている場合は、この限りでない」とし、食品に残留する農薬について一律基準として0.01ppm、その他食品ごとに定められた残留基準を超えないものとして定めています(残留農薬ポジティブリスト制度)。

生活化学部では、流通する野菜・果実類のうち保健所が収去した食品を対象として、食品に残留する農薬について基準値を超えるものがないか検査をしています。検査実施農薬数については、妥当性評価の結果に基づいた検査項目になっていますので、検査品目により検査項目数が異なっています。

かんきつ類中の防ばい剤の検査

防ばい剤(防かび剤)は、輸送や貯蔵中に発生するカビを防止する目的でオレンジなどのかんきつ類や、バナナに使用されます。食品衛生法では、防ばい剤を食品添加物として使用できる食品と、その最大残存量を定めています。また、使用した場合には、食品表示法に基づき、用途名(防かび剤又は防ばい剤)と物質名(食品添加物名)の表示をしなければなりません。

生活化学部では、輸入かんきつ類のうち保健所が収去した食品を対象として、食品中の防ばい剤について基準値を超えるものがないか検査を実施しています。

残留動物用医薬品の検査

食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)が厚生労働大臣の定める量(一律基準)を超えて残留するものであってはならないとされています。また、食品ごとに一部の農薬等に限り、残留する限度量(個別基準)が定められています。

生活化学部では、輸入食肉のうち保健所が収去した食品を対象として、食品中の抗生物質及び合成抗菌剤やその他の動物用医薬品について、残留する限度量を超えるものがないか検査をしています。

特定原材料(アレルギー物質)検査

食品表示法ではアレルギーの症例数の多いもの、発症時に重篤な症状を示すものとして食品原材料8品目(えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生)をアレルギーを引き起こしやすい「特定原材料」とし、原材料として使用していることを表示するよう義務づけています。

生活化学部では、流通している加工食品のうち保健所が収去した食品について、表示義務のある特定原材料の混入状況を確認するためにELISA法によるスクリーニング検査を実施しています。スクリーニング検査において陽性を示した検体については、確認検査を実施し、特定原材料混入の確認を行っています。確認検査の方法は、えび、かに、小麦、そば、落花生についてはPCR法、乳についてはウエスタンブロット法を用いています。くるみ、卵の検査は行っておりません。

近海魚中の水銀の検査

魚介類の水銀の暫定的規制値は総水銀として0.4ppmであり、参考としてメチル水銀0.3ppm(水銀として)です。ただし、この暫定規制値はマグロ類(マグロ、カジキおよびカツオ)及び内水面水域の河川産の魚介類(湖水産魚介類は含まない)については適用されません。

生活化学部では、流通する近海魚類のうち保健所が買上した食品を対象として、食品中に含まれる水銀について暫定的規制値を超えるものがないか検査を実施しています。なお、水銀の検査では、有機水銀、無機水銀をまとめて総水銀として検査し、暫定的規制値を超えたものについて個別にメチル水銀を測定しています。

輸入食品中の食品添加物等の検査

生活化学部では、宮城県食品衛生監視指導計画に基づき保健所が収去した輸入食品を対象とし、食品添加物のうち以下にあげるものについて検査を実施しています。

  1. 乾燥果実及びシロップにおけるサイクラミン酸(指定外添加物、甘味料)
  2. クッキー・ビスケット類及びインスタント食品に含まれるtert-ブチルヒドロキノン(TBHQ、指定外添加物、抗酸化剤)
  3. 菓子におけるキノリンイエロー、アゾルビン、パテントブルーV(指定外添加物、着色料)

なお、サイクラミン酸、tert-ブチルヒドロキノン、キノリンイエロー、アゾルビン及びパテントブルーVは諸外国で食品添加物としての利用が認められていますが、日本では食品添加物として指定されていません。よって、これらは指定外添加物とされ、これを使用した食品の輸入・販売が禁止されています。

魚介類加工品中のヒスタミンの検査

厚生労働省によると、全国で発生したヒスタミンを病因物質とする食中毒事件は毎年発生しており、ここ5年で発生した化学物質による食中毒総数の約半数以上を占めています。宮城県での、ヒスタミンによる食中毒事件は近年減っているものの、食中毒の発生を未然に防止するため、流通する魚介類加工品のうち保健所が買上した食品を対象として、食品中のヒスタミンの検査を実施しています。

落花生中のアフラトキシンの検査

アフラトキシンは、アスペルギルス等のカビが生産するカビ毒の一種です。全食品を対象とした規制値は、総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1およびG2の総和)として10µg/kgと定められています。

生活化学部では、輸入落花生のうち保健所が買上した食品を対象として、食品中のアフラトキシンについて規制値を超えるものがないか検査をしています。

放射性物質の検査

生活化学部では、平成27年度より、県内の流通食品のうち保健所が収去した食品を対象として放射性物質濃度の検査を実施しています。また、水道水などについて、定期的に放射性物質濃度の検査を実施しています。測定結果については、随時、県ホームページ「みやぎ原子力情報ステーション(外部サイトへリンク)」で公開しています。

家庭用品(ホルムアルデヒド)の検査

ホルムアルデヒドは、衣類等のしわ、縮み防止に用いられることがありますが、高濃度に残留した場合、肌や粘膜に対する刺激を示すほか、発ガン物質としても危険性が指摘されています。厚生労働省は、ホルムアルデヒドの基準値について、出生後24ヶ月以内の乳幼児が着用する肌着、おむつカバー等は16μg/g、また、24ヶ月以上の幼児、大人が着用する肌着、靴下等は75μg/gと定めています。

生活化学部では、市場に流通している繊維製品について、ホルムアルデヒドの汚染状況を確認するために、買上検査として繊維製品の検査を行っています。

浴槽水・温泉水の検査

保健環境センターでは、公衆浴場や旅館の浴槽水の衛生状態を的確に把握し、レジオネラ症等の発生の未然防止を図るため、保健所が採水した浴槽水の水質検査を行っています。検査結果が基準を超過した施設に対しては、旅館業法及び公衆浴場法に基づき、保健所が改善指導を行っています。微生物部では大腸菌群・大腸菌・レジオネラ属菌の検査を、生活化学部では濁度・過マンガン酸カリウム消費量の検査を実施しています。

また、微生物部では、飲用の許可を受けている温泉水について「温泉水の細菌学的検査実施要領」に基づき、大腸菌群、一般細菌数の検査を実施しています。

医薬品・医療機器等の検査

医薬品、医療機器、化粧品の製造販売業者は、製品を製造販売をしようとするときは、あらかじめ、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に定められた製造販売許可を受けなければなりません。

生活化学部では、県内で製造する医薬品及び医療機器等の有効性、安全性の確保並びに管理の適正を図るため、買上検査として医薬品等の検査を実施しています。

お問い合わせ先

保健環境センター生活化学部

宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目7-2

電話番号:022-352-3863

ファックス番号:022-352-3866

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