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食品の収去検査

食品は、赤ちゃんからお年寄りまですべての人が毎日口にしますので、その衛生が確保されていないと健康を損なうことになります。

保健所では、食中毒の発生防止や不良食品の排除など、食品の安全を確保するため、県内で流通する広域流通食品や県内で製造・加工された食品等を対象に収去検査を行っています。(収去検査とは、食品衛生法に基づき、保健所の食品衛生監視員が製造所や販売店等から、検査のために必要な量の食品を採取し、検査を行うことです。)

この検査結果をもとに、保健所では製造所や販売店等に対し、基準に違反した食品について、廃棄・回収等の必要な措置を行うなどして、食品の安全確保に努めています。

食品や添加物の規格基準

販売用の食品や添加物には、食品衛生法により、その製造や加工の方法、使用方法、調理方法、保存の方法、成分規格などについて規定されているものがあります。それらの基準や規格に合わないものは製造、使用、陳列等の一連の行為が禁止されています。また、衛生規範など、国の通知等で基準が示されているものもあります。

当センターでは、成分規格や使用基準及び国の通知などに示された項目について、食品検査を実施しています。
微生物部では、細菌学的検査を行い、また生活化学部では、食品添加物等の理化学的検査を行って、食品の安全性を確認しています。

検査する食品と検査項目

品目 検査項目
魚介類及び加工品 生食用かき 細菌数、E.coli最確数、腸炎ビブリオ最確数、VTEC
生食用鮮魚介類 腸炎ビブリオ最確数
すじこ、たらこ 食品添加物
ゆでだこ 腸炎ビブリオ
魚肉ねり製品 大腸菌群、細菌数、食品添加物
珍味等の加工品他 大腸菌群、細菌数、黄色ブドウ球菌、食品添加物
食肉製品 細菌数、食中毒原因菌、食品添加物
冷凍食品 大腸菌群、細菌数、E.coli、食品添加物
生乳 細菌数、酸度、比重
牛乳・加工乳 大腸菌群、細菌数、乳脂肪分、無脂乳固形分、酸度、比重
アイスクリーム類 大腸菌群、細菌数、乳脂肪分、乳固形分
生菓子 大腸菌群、細菌数、黄色ブドウ球菌、食品添加物
麺類(生麺・ゆで麺等) 大腸菌群、細菌数、黄色ブドウ球菌、E.coli、食品添加物
弁当・そうざい 細菌数、黄色ブドウ球菌、E.coli、食品添加物
漬物 E.coli、腸炎ビブリオ、食品添加物
豆腐 大腸菌群、細菌数、黄色ブドウ球菌
生あん シアン化合物、食品添加物
みそ・醤油 食品添加物
めんつゆ 食品添加物
清涼飲料水 大腸菌群、食品添加物(ミネラルウォーターにあっては、ヒ素、鉛、カドミウム、スズ、混濁、沈殿物)
氷雪 大腸菌群、細菌数
缶詰・レトルト食品 微生物
容器包装 蛍光物質

食品の収去検査実績

お問い合わせ先

保健環境センター生活化学部

宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目7-2

電話番号:022-352-3863

ファックス番号:022-352-3866

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