ここから本文です。
「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」の施行(令和4年7月1日)により,令和4年7月1日以降に免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎える方及び休眠状態の方については,手続きなく,有効期限のない免許状となります。
詳しくは下記のホームページをご覧下さい。
授与証明書,書換,再交付,授与,検定についての様式は教育庁教職員課のページを参照下さい。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す